2017年6月26日月曜日

2分の1以上同意対象者



合格レッスンシリーズをご利用のみなさん、
お知らせです。

合格レッスンシリーズの「基本書」と「過去問題集」の追録が完成しました。
こちらです ↓



遅くなってしまい、すみませんでした。

そこで、この追録に掲載している健康保険法の改正のうち適用除外の部分について、
ここで、少し補足をしておきます。

追録の中に、「2分の1以上同意対象者」という言葉が出てきます。
また、「2分の1以上同意対象者の過半数で組織する労働組合等」という言葉も出てきます。

このうち「2分の1以上同意対象者」というのは、
特定適用事業所以外の適用事業所の事業主の1又は2以上の適用事業所に使用される
厚生年金保険の被保険者、70歳以上の使用される者及び特定4分の3未満短時間労働者
を指しています。

そして、「2分の1以上同意対象者の過半数で組織する労働組合等」というのは、
2分の1以上同意対象者過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合をいい、
そのような労働組合がないときは、次のいずれかをいいます。
当該事業主の1又は2以上の適用事業所に使用される2分の1以上同意対象者
過半数を代表する者
当該事業主の1又は2以上の適用事業所に使用される2分の1以上同意対象者
2分の1以上


それでは、今回はここまでですが、改正点、しっかりと確認をして下さい。