2015年2月19日木曜日

雇用保険率



受験生の皆さん、
勉強は、順調に進んでいるでしょうか。

さて、今回は徴収法についてです。

労働保険料を計算するために、労災保険率や雇用保険率を用います。
このうち雇用保険率(合格レッスン「基本書」P392)について、
平成27年度の率が告示されました。

告示された率は

一般の事業:13.51000
農林水産の事業:15.51000
清酒製造の事業:15.51000
建設の事業:16.51000

となっています。

平成26年度の率と同じです。

徴収法では、計算問題が出題されることがあります。
概算保険料の問題のこともありますし、
確定保険料の問題のこともあります。

で、率が変わっていないので、
「平成26年度」の確定保険料でも、
「平成27年度」の概算保険料でも、
同じ率を使って計算しますので。

率が変わると、どちらも覚える必要がありますが、
変わらなかったので、覚えるものが1つ少なくなったといえます。

それと、合格レッスン「基本書」P432に掲載している負担割合も、
変わっていませんので。

2015年2月13日金曜日

支給停止調整額



まだまだ寒い日が続いておりますが、
風邪をひいたりしていませんか?

さて、前回、年金額の改定についてお伝えしましたが、
物価や賃金が変動することによって、変わるものが他にもあります。

基本書のP865やP875に記述がある
「支給停止調整額」「支給停止調整開始額」「支給停止調整変更額」
も、改定されることがあります。
「支給停止調整開始額」は名目手取り賃金変動率により、
「支給停止調整額」「支給停止調整変更額」は名目賃金変動率により、
改定が行われます。

このうち、「支給停止調整額」と「支給停止調整変更額」が改定されました。
基本書には、平成26年度の額として「46万円」とありますが、
これが、平成27年度は「47万円」になりました。

この額は、具体的に、事例として出題され、
支給が停止される額などの計算が必要となる問題が出されることがありますから、
この改正は、しっかりと押さえて下さい。

それと、「支給停止調整開始額」は「28万円」で、改定されていませんから、
この点、勘違いしたりしないように。

そうそう、これらの改定の際の端数処理、
1万円単位という点、この辺も狙われることがありますから、
桁を間違えないように。

それでは、みなさん、頑張ってください。

2015年2月3日火曜日

年金額



受験生のみなさん、こんにちは。

さて、現在、勉強は、どの科目を進めていますか?
年金2科目は、すでに勉強しているでしょうか。
今日は、年金に関することです。

国民年金や厚生年金保険の年金、
毎年度、その額が改定されます。
この点は、勉強が終わっているでしょうか。

そこで、
1月30日に、厚生労働省が、平成27年度の年金額について発表をしました。


年金額については、基本書P733738に記載があるように、
ちょっとややこしいところです。

で、現在、物価スライド特例措置を段階的に解消していて、
平成27年度には解消されます。
ただ、それに伴って、マクロ経済スライドの調整が始まります。
つまり、平成27年度の年金額の改定については、
物価スライド特例措置の解消のための引下げに加えて、
マクロ経済スライドによる調整が行われるのです。

たとえば、新規裁定者の年金額は、原則として名目手取り賃金変動率により
改定が行われますが、この率から物価スライド特例措置の解消分と調整率の分が
減らされるということになります。

具体的には、
名目手取り賃金変動率:+2.3
物価スライド特例措置の解消分:-0.5
調整率:-0.9
により、年金額が0.9%引き上げられるということです。


改定率など主な率は、政令で定められており、
この政令は、例年、3月下旬に公布されているので、
今年も、そのような時期に、正式な「政令で定める率」が公布されるかと思います。
とりあえず、年金額の動きがどうなったかは、知っておいてください。

それでは、みなさん、しっかりと勉強を進めて下さい。