2014年7月30日水曜日

受験票



みなさん、こんにちは。
暑い日が続いていますが、体調を崩したりしていませんか?

さて、7月がもうすぐ終わります。
8月になると、
平成26年度試験の受験申込みをしている方には、
受験票が届きます。
今週末頃に届くのではないでしょうか?

で、届いたら、氏名などの記載事項、しっかりと確認してください。

受験地は、特に。
首都圏や近畿地方の方などは、希望会場と異なる会場になっていること
あり得ますので、ちゃんと確認をしましょう。

で、もし、希望した会場と違っていた場合ですが、
会場までのルートや会場付近の様子などがわかっていればよいのですが、
そうでないなら、試験前に一度確認をしておきましょう。
試験当日、迷子になって遅刻した!なんてことにならないように。


それと、万が一、
8月6日(水)までに受験票が届かない場合は、
急いで、試験センターへ連絡しましょう。
8月8日までにです。
受験できなくなってしまったら大変ですからね。

それでは、受験生のみなさん、
頑張ってください。

2014年7月16日水曜日

厚生年金基金の改正



みなさん、こんにちは。
ここのところ暑い日が続きますが、
体調管理、ちゃんとできているでしょうか。

さて、合格レッスンの追録やこのブログでもお知らせしていますが、
厚生年金保険法の本則から「厚生年金基金」の規定が削除されています。

だからといって、現実には「存続厚生年金基金」という形で
従来からある厚生年金基金は存続しています。

そこで、試験対策ですが・・・
厚生年金基金については、今まで、毎年のように出題があり、
それも、細かい内容が多々ありました。

このような出題は、まず、ないと思われます。

今後、存続厚生年金基金については、
解散や他の制度への移行を促していきますから、
出題されるとしたら、それに関連することではないかと思われます。

たとえば、存続厚生年金基金が任意に解散する場合、
「代議員の定数の3分の2以上の多数による代議員会の議決」
が必要であるというような点です。

自主解散型基金」や「清算型基金」に関する規定が設けられていますが、
これらは、かなり現実的な部分になり、
もし、出題されるとしても、概要のようなものではと思われます。

大きな改正があった場合、少し細かいことも押さえておいた方がよいのですが、
この改正については、細かいことは、あまり意識しないほうがよいでしょう。

それでは、みなさん、
夏バテしないよう、体調管理をしっかりしながら、
勉強を進めて下さい。

2014年7月7日月曜日

届出



みなさん、こんにちは。

7月になりましたが、勉強の進捗はどうでしょうか?

今回は、前回に続き、国民年金法の改正についてです。
厚生年金保険法でも、同じ改正がある点で、

年金の受給権者に係る届出について、

受給権者又は受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、
厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令の
定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令の定める書類その他の物件を提出
しなければならない。

というように、「受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者」にも
届出が義務づけられています。

で、具体的には、
受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該受給権者の
所在が1月以上明らかでないときは、速やかに、所定の事項を記載した届書を
日本年金機構に提出しなければならないとされています。

そこで、
年金の受給権者が所定の届出をしない場合などは、年金の支払が一時差し止められる
ことがあります。

では、「受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者」が届け出ない場合には、
どうなのかといえば、支払の差止めの対象とはなりません。
ここ、注意して下さい。

所在不明の届出があった場合ですが、
厚生労働大臣は、必要と認めるとき、受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実に
ついて確認できる書類の提出を求めることができます。
この場合、受給権者は、指定期限までに、当該書類を日本年金機構に提出しなければ
なりません。

で、もし提出をしなければ、支払の差止めをすることができます。
この規定に関しては、単に届出に関することだけではなく、
支払の差止めとの関係も押さえておきましょう。

試験まで50日を切っています。
ラストスパート、頑張りましょう。