2014年4月24日木曜日

保険料改定率と改定率



みなさんが勉強をしている法律の中には、
年度が変わると、変わるものって、いろいろとあります。

たとえば、国民年金の保険料額、年度ごとに変わります。

この保険料額は、年度ごとに法定された額に保険料改定率を乗じて得た額が
その年度の額になります。

保険料改定率は、
毎年度、当該年度の前年度の保険料改定率に名目賃金変動率を乗じて得た率
を基準として改定します。

平成26年度の保険料改定率は、「0.947」となっていて、
保険料額は15,250円とされています。

で、平成26年度から保険料の前納について、
2年分の前納ができるようになっています。
そのため、平成27年度の保険料に係る保険料改定率も規定が設けられ、
「0.952」とされています。
保険料額は、「15,590円」です。

それと、給付に関してですが、
物価スライド率は「0.961」で、改定率は「0.985」となっています。

年金、このような率を選択式の空欄にしてくることありますので、
正確に覚えておきましょう。


ところで、みんさん、GWは、どのように過ごしますか?
私は、仕事が続くのですが・・・
5月3日に、個人的に年金の法改正の勉強会を実施します。
もし、ご興味があれば↓

2014年4月15日火曜日

雇用保険法



みなさん、こんにちは。
平成26年度がスタートしていますが、
新しい年度になり、生活が変わったという方もいるのではないでしょうか?

さて、平成25年度の終わりに、雇用保険法の改正に関する法案が国会で成立し、
平成26年4月1日から、いくつか改正が行われています。

この改正、試験対策としては、かなり重要です。

そこで、その改正の1つに「就業促進定着手当の創設」があります。

就業促進手当として、就業手当、再就職手当、常用就職支度手当がありますが、
このうち、再就職手当に上乗せを行う給付として設けられたものです。

就業促進定着手当の支給要件は、
● 再就職手当の支給を受けた者であること
● その再就職手当の支給に係る事業主の適用事業に、その職業に就いた日から
引き続いて6カ月以上雇用されていること
● その職業に就いた日から6カ月間に支払われた賃金を「賃金日額の算定」の規定を
適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(「みなし賃金日額」と
いいます)が当該再就職手当に係る基本手当日額の算定の基礎となった賃金日額
(「算定基礎賃金日額」といいます)を下回ったこと
とされています。

「みなし賃金日額」というのは再就職後の賃金、
「算定基礎賃金日額」というのは離職前の賃金
を指しているので、簡単な言い方をすると、
安定した職業に就き、再就職手当の支給を受けた者が、同一の事業主の適用事業に
その職業に就いた日から引き続いて6カ月以上雇用されていて、離職前の賃金より
再就職後の賃金が低下しているということです。

支給額は、算定基礎賃金日額からみなし賃金日額を減じて得た額に同一事業主の
適用事業にその職業に就いた日から引き続いて雇用された6カ月間のうち賃金の
支払の基礎となった日数を乗じて得た額です。
計算式で示すと
(算定基礎賃金日額-みなし賃金日額)
×再就職後の6カ月間の賃金の支払の基礎となった日数
となります。

つまり、離職前の賃金日額と再就職後の1日当たりの賃金額との差額を基礎として、
再就職後6カ月間の賃金支払基礎日数分の額を支給しようというものです。

ただ、「基本手当日額×支給残日数×10分の4」が上限とされています。

支給要件にしても、支給額についても、少しややこしいところがあるのですが、
新しい給付ということで、試験で狙われる可能性が高いですから、
しっかりと理解しておきましょう。


2014年4月11日金曜日

平成26年度社会保険労務士試験



みなさん、こんにちは。

4月11日に
第46回社会保険労務士試験の実施について
が公示されました。

で、14日から受験申込書の受付が始まります。

そこで、
試験日ですが、平成26年8月24日(日)です。

試験時間は、平成23年度以降、
午前に択一式試験、午後に選択式試験というように行われており、
平成26年度も同じになっています!

択一式試験  着席時間 9:00    試験時間9:30~13:00
選択式試験  着席時間14:00    試験時間14:30~15:50

試験が始まるのが9時半だから、それにあわせて行けばいいかな、なんて思って、
9時過ぎとかに到着したら、受験できない可能性もありますから、
必ず9時前には、着席していましょう。

それと、試験科目ですが、ここのところ選択式に「徴収法」が出題されないと
受験案内に記載されてきましたが、平成26年度もやはり同じです。
「徴収法」、選択式の出題はありません。

試験の詳細は↓をご覧ください。

そうそう、
受験申込書の受付期間は、5月31日までです。
窓口での申込みは5月30日17:30まで、
郵送の場合は5月31日までの消印があるものです。
ということで、忘れずに。