2013年3月29日金曜日

保険料改定率

受験生のみなさん
こんにちは。

間もなく、平成24年度が終わり、平成25年度が始まります。

みなさんが勉強をしている法律の中には、
年度が変わると、変わるものって、いろいろとあります。

たとえば、国民年金の保険料額、
年度ごとに変わります。

この保険料額は、年度ごとに法定された額に保険料改定率を乗じて得た額が
その年度の額になります。

この保険料改定率は、
毎年度、当該年度の前年度の保険料改定率に名目賃金変動率を乗じて得た率
を基準として改定します。

平成25年度の保険料改定率は、「0.951」となっています。

平成25年度の法定額は、15,820円ですから、
実際の保険料額は、
15,820円×0.95115,044.82
を端数処理した「15,040円」となります。

保険料改定率は平成19年度の選択式、
保険料額は平成19年度と平成24年度の選択式で出題されています。

ということで、これらの数値、正確に覚えておきましょう。

2013年3月19日火曜日

一部負担金

ここのところ春らしい日が多くなってきていますね。

この時期、花粉症の方は、つらいかと思います。
症状が重たい方ですと、病院などに行かれたりということもあるでしょう。

ところで、
病院などへ行き診察を受けたりしたときに
支給される保険給付に療養の給付があります。

療養の給付を受けた場合、一部負担金の支払が必要です。

この一部負担金は、原則として療養に要した費用の3割となっています。
ただし、70歳以上の場合、現役並み所得者でなければ、法律上2割です。

ただ、「合格レッスン」基本書の616ページに記載しているように、
この2割については、
70歳代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽減特例措置
が採られていて、平成20年度以降、「1割」となっています。

で、この軽減措置ですが、平成25年度も継続されることになりました。

つまり、平成25年度においても、
被保険者が70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合、
現役並み所得者の負担割合は「100分の30
現役並み所得者以外の者の負担割合は「100分の10
となります。

この負担割合については、平成24年度試験の択一式で、
70歳以上で標準報酬月額が28万円以上の被保険者が、70歳以上の被扶養者の
分もあわせて年収が520万円未満の場合、療養の給付に係る一部負担金は申請に
より2割負担(平成25年3月31日までは1割負担)となる。」
というように、正しい肢として出題されています。

ということで、
負担割合だけでなく、現役並み所得者に該当するかどうかの基準、
こちらも、あわせて確認しておきましょう。

2013年3月4日月曜日

第45回(平成25年度)社会保険労務士試験 受験案内の請求方法について

みなさん、こんにちは。

本日は、1つ、お知らせです。

全国社会保険労務士会連合会 試験センターが

「第45回(平成25年度)社会保険労務士試験 受験案内の請求方法について」

をホームページに掲載しました↓。



受験案内などが実際に配布されるのは、4月の中旬以降ですが、
郵送を希望する方は、郵送してもらうための手続ができます。

4月中旬に「第45回社会保険労務士試験の実施について」の
厚生労働大臣の官報公示があった後に、
試験センターなどで受験案内などの配布が始まりますが、
取りに行くための時間がないとか、面倒だとか、
あるかと思います。

そんな方は、郵送してもらいましょう。

忘れるってことは、ないとは思いますが、
早めに、手続しておいたほうが、よいでしょう。