2013年6月24日月曜日

健康保険の国庫補助

平成25年度試験まで、およそ2カ月です。

これからの時期の勉強は、今まで以上に、
合格に、大きな影響を与えますから、しっかりと進めてください。


ところで、基本書のP655に、
健康保険法の国庫補助の規定があります。
その中の記述に、「平成22年度から平成24年度までの間」というのがあります。

このような記載があると、当然、平成25年度はどうなるの?
という疑問が生じるかと思います。

現実の話としては、平成25年度も、平成24年度と同様の特例が
適用されます。

ただ、試験対策としては、ちょっと面倒でして、
平成25年度の試験は、平成25年4月12日現在施行の法律が対象になるのですが、
平成25年度の国庫補助の扱いに関する法案が、
この日までに国会で成立しなかったんですね。

その後、成立し、公布されたのですが。

ですので、試験対策という点では、
平成25年度は、特例がないということになってしまいます。

こういうような状況ですので、
まぁ、試験には出題されないでしょう。

国庫補助に関することが、まったく出題されないということではなく、
割合とは関係ない出題や誤った割合を出題してくるってことはあります。

ということで、平成25年度の割合は置いといて、
基本書に記載されている内容をしっかりと押さえ置きましょう。

2013年6月17日月曜日

労働契約法4

前回、
有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換」
について記載しましたが、今回は、その続きです。

クーリング期間」に関することです。

で、まず、その条文ですが、

当該使用者との間で締結された一の有期労働契約の契約期間が満了した日
と当該使用者との間で締結されたその次の有期労働契約の契約期間の初日
との間にこれらの契約期間のいずれにも含まれない期間(これらの契約期間
が連続すると認められるものとして厚生労働省令で定める基準に該当する
場合の当該いずれにも含まれない期間を除く。以下この項において「空白
期間」という)があり、当該空白期間6月(当該空白期間直前に満了
した一の有期労働契約の契約期間(当該一の有期労働契約を含む2以上の
有期労働契約の契約期間の間に空白期間がないときは、当該2以上の有期
労働契約の契約期間を通算した期間。以下この項において同じ)が1年に
満たない場合にあっては、当該一の有期労働契約の契約期間に2分の1
乗じて得た期間を基礎として厚生労働省令で定める期間)以上であるときは、
当該空白期間前に満了した有期労働契約の契約期間は、通算契約期間に算入
しない。

というものです。

カッコ書きがいくつもあり、わかりにくいですね。

簡単にいえば、
通算契約期間の計算に当たって、有期労働契約が不存在の期間、つまり、
有期労働契約が締結されていない期間が一定以上続いた場合には、
その通算契約期間の計算がリセットされる(有期労働契約の契約期間が
通算されなくなる)ということです。
これを、「クーリング」といったりします。

そこで、少し詳しく説明すると、
使用者との間で締結された一の有期労働契約の契約期間が満了した日と
その使用者との間で締結されたその次の有期労働契約の契約期間の初日
との間に有期労働契約の契約期間に含まれない空白期間があり、その
空白期間が6カ月以上であるときは、その空白期間の前に満了した有期
労働契約の契約期間は、通算契約期間に算入しないということです。

で、少し細かいことですが、この「6カ月」は、
空白期間の直前に満了した一の有期労働契約の契約期間(この「一の有期
労働契約」を含む2以上の有期労働契約の契約期間の間に空白期間がない
ときは、それら2以上の有期労働契約の契約期間を通算した期間)が1年に
満たない場合、一の有期労働契約の契約期間に2分の1を乗じて得た期間
となります。

たとえば、
「一の有期労働契約の契約期間」が8カ月であったら、その直後に空白期間が
4カ月以上あると、その「一の有期労働契約の契約期間」は通算契約期間に
算入できなくなるということです。

それと、2分の1を乗じて得た期間に、1カ月に満たない端数があるときは、
その端数は1カ月とします。

ちょっとややこしいところはありますが、
少なくとも、本則に規定している部分については、
押さえておきましょう。

選択式で出題されるってこともあり得ますので。

2013年6月7日金曜日

労働契約法3

みなさん、こんにちは。

先月、労働契約法の改正について、
1つお伝えしましたが、
今回は、さらにもう1つです。

「期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止」
のほかに、
有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換」
という規定が設けられています。

この規定、簡単に言うと、
有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合に、
有期契約労働者の申込みにより、その労働者の労働契約を、
期間の定めのない労働契約(無期労働契約といいます)に転換させるものです。

条文では、
同一の使用者との間で締結された2以上の有期労働契約(契約期間の始期の
到来前のものを除く)の契約期間を通算した期間(「通算契約期間」という)
5年を超える労働者が、当該使用者に対し、現に締結している有期労働
契約の契約期間が満了する日までの間に、当該満了する日の翌日から労務が
提供される期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者
は当該申込みを承諾したものとみなす。
としています。

2以上の有期労働契約」とあるように、複数の契約期間を通算して5年を
超える場合に、労働者に申込みの権利が発生します。

で、「契約期間の始期の到来前のものを除く」とあります。

たとえば、3年の労働契約を更新し、再び3年の労働契約を締結したとします。
更新後の労働契約の期間が始まれば、契約期間の始期が到来していることに
なります。
ですので、この場合は、更新後の労働契約の期間が始まっていれば、
通算契約期間が5年を超えていることになるので、
「無期労働契約」の申込みが可能になります。

そこで、「無期労働契約」に切り替わった場合の労働条件について、

この場合において、当該申込みに係る期間の定めのない労働契約の内容
である労働条件は、現に締結している有期労働契約の内容である労働条件
(契約期間を除く)と同一の労働条件(当該労働条件(契約期間を除く)
について別段の定めがある部分を除く)とする。

と規定されています。

契約期間については、有期から無期に変わるので、除かれますが、
それ以外の部分は、原則として有期労働契約を締結していたときのものと
同じになります。
「別段の定めがある部分を除く」とあるように、就業規則などに、
何らかの定めがあれば、同一ではなく、その定めに基づくことになります。


それと、この規定に関連して、「クーリング期間」というものがあるのですが、
長くなってしまうので、次回、お伝えします。

それでは、みなさん、頑張って下さい。