2017年5月26日金曜日

受験手続



みなさん、こんにちは。

5月が、そろそろ終わります。
平成29年度試験まで、残された時間はおよそ3カ月です。

ここまで、計画どおり、勉強は進んでいるでしょうか?
遅れているという方、少なからずいるかと思います。
とはいえ、合格するためには、すべきことはしないといけませんから、
これから試験までは、とにかく頑張るしかない時期です。

ところで、
平成29年度試験の受験申込みの手続、
今月末で締切になりますが・・・

もう、受験手続をしていますよね?
もし、
まだということであれば、1日でも早く手続をしてしまいましょう。

仕事や家事などがあり、その中で勉強ということですと
どうしても、手続が後回しになってしまうかもしれません。

とはいえ、受験手続をしないことには、そもそも、受験できません。
で、受験できなければ、合格もありません。

ですので、まだ手続をしていない方、受験手続を最優先しましょう。



2017年5月17日水曜日

個別延長給付



みなさん、こんにちは。
今回は、前回予告をした雇用保険法の改正のうち「個別延長給付」
についてです。

新たに創設された個別延長給付は、暫定措置ではなく、つまり、期間を限定した
ものではなく、恒久的なものとして規定されています。

まず、その対象となる者は、
就職が困難な受給資格者以外の受給資格者のうち
● 特定理由離職者(期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働
契約の更新がないこと〔その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新
についての合意が成立するに至らなかった場合に限ります〕により離職した者に
限ります)である者
又は
● 特定受給資格者
であって、次のいずれかに該当し、かつ、指導基準に照らして再就職を促進するため
に必要な職業指導を行うことが適当であると認めたものです。
① 心身の状況が厚生労働省令で定める基準に該当する者
② 雇用されていた適用事業が激甚災害の被害を受けたため離職を余儀なくされた者
又は離職したものとみなされた者であって、政令で定める基準に照らして職業に
就くことが特に困難であると認められる地域として厚生労働大臣が指定する地域内
に居住する者
③ 雇用されていた適用事業が激甚災害その他の災害(厚生労働省令で定める災害
に限ります)の被害を受けたため離職を余儀なくされた者又は離職したものと
みなされた者(②に該当する者を除きます)

そこで、
「就職が困難な受給資格者以外」とあり、就職が困難な受給資格者を除いていますが、
就職が困難な受給資格者については、上記の②に該当し、かつ、公共職業安定所長が
指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当である
と認めた場合は、個別延長給付の対象になります。

ですので、単に「就職が困難な受給資格者は個別延長給付の対象にはならない」
というような出題があれば、誤りです。

それと、延長することができる日数の限度は、②に該当する者(就職が困難な
受給資格者を除きます)は「120日」です。
ただし、算定基礎期間が20年以上であって、「離職日における年齢が35歳以上
45歳未満である者(所定給付日数が270日の者)」又は「離職日における年齢が
45歳以上60歳未満である者(所定給付日数が330日の者)」は「90日」となり
ます。

これ以外の者は、従来の個別延長給付と同様となっています。

支給対象となる者の要件として細かい部分もあるのですが、
まずは、基本となる部分、ここをしっかりと確認しておきましょう。




2017年5月8日月曜日

地域延長給付



ゴールデンウイークが終わりましたが、
お休みだった方は、有効に活用できたでしょうか。

さて、今回は、雇用保険法の改正のうち「地域延長給付」です。

平成21年3月31日から平成29年3月31日までの間の暫定措置として
「個別延長給付」が設けられていました。
この暫定措置は延長されずに、終了することになりました。
ただ、雇用情勢が悪い地域に居住する者の給付日数を延長する暫定措置を
5年間実施することとしました。
これが、「地域延長給付」です。

具体的には、離職の日が平成34年3月31日以前である
就職が困難な受給資格者以外の受給資格者のうち
● 特定理由離職者(期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働
契約の更新がないこと〔その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新
についての合意が成立するに至らなかった場合に限ります〕により離職した者に
限ります)である者
又は
● 特定受給資格者
であって、厚生労働省令で定める基準に照らして雇用機会が不足していると認めら
れる地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住し、かつ、公共職業安定所長
が指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当で
あると認めたもの
を対象に行われます。
ただし、新たに恒久的な延長給付として「個別延長給付」が創設されていて、
この「個別延長給付」を受けることができる者は、「地域延長給付」の対象となり
ません。

それと、延長することができる日数は、従来の個別延長給付と同様となっています。

それでは、
次回は、新たに創設された「個別延長給付」について紹介します。