2016年3月22日火曜日

雇用継続給付の支給申請



みなさん、こんにちは。
3連休は、どのように過ごしたでしょうか?
ずっと勉強をしていたという方もいるかもしれませんね。

さて、今回は、雇用継続給付の支給申請の改正についてです。

雇用継続給付の支給申請は、原則として被保険者本人が行いますが、
労働者の過半数で組織する労働組合等との間に書面による協定があるときは、
事業主が被保険者に代わって公共職業安定所長に支給申請書の提出をすることが
できるとされていました。

この取扱いが改正されました。
雇用継続給付の支給申請書の提出について、原則として事業主を経由して行う
こととされました。

たとえば、
高年齢雇用継続基本給付金の支給申請について規定している条文を簡略化すると、
被保険者は、初めて高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けようとするときは、
支給対象月の初日から起算して4カ月以内に、高年齢雇用継続給付受給資格確認票・
(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書に六十歳到達時等賃金証明書等を添えて、
事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しな
ければならない。
というようになります。
つまり、法令上、事業主を経由することが原則とされました。

そのため、書面による協定をして、事業主が代わって提出することができる
という規定がなくなりました。

これは、いわゆるマイナンバー制度が導入されたことで、
事業主が代理人として申請書の提出をする場合の負担や情報漏洩のリスクなどから
見直されたものです。

雇用継続給付の支給申請については、過去に何度も出題されているので、
この改正は注意しておきましょう。

2016年3月14日月曜日

不服申立て3



3月も中旬、少しずつ春らしい日もありながら、
真冬のような日もあり、寒暖の差が激しく、
風邪をひいたりしていませんか?

さて、1月に、不服申立ての改正について紹介しましたが、
その際、「異議申立て」手続の廃止というものを挙げています。
今回は、それに関してです。

従来、行政不服審査法において、
「法律に異議申立てをすることができる旨の定めがあるとき」は、
異議申立てをすることができるとされていました。
で、異議申立ての仕組みそのものが廃止されたことから、この規定も削除されました。

社会保険労務士試験の範囲では、この異議申立てに関しては、徴収法で、
「事業主は、第15条第3項(概算保険料の認定決定)又は第19条第4項(確定
保険料の認定決定)の規定による処分について不服があるときは、異議申立てを
することができる」
という規定がありましたが、連動して、この規定は削除されました。
この規定だけではなく、「不服申立て及び訴訟」の規定がすべて削除されています。
つまり、徴収法から不服申立てに関する規定はすべてなくなったといういことです。

ですので、徴収法に関する処分に不服がある場合は、行政不服審査法に基づいて
審査請求をすることになります。

それと、労災保険法の「事業主からの費用徴収」に関する処分について、
従来、前述の徴収法の規定が準用されていたので、その処分の不服については、
異議申立てをすることができました。
しかし、こちらも、規定が削除されました。
ですので、その不服については、行政不服審査法に基づいて審査請求をすることに
なります。

ということで、「異議申立て」の仕組みがなくなったことで、
「労災保険法に基づいて労働者災害補償保険審査官に審査請求することができる
ようになった」なんて出題があるかもしれませんが、「事業主からの費用徴収」に
関する処分の不服は、労災保険法に基づいては行うことはできませんので、
この点、間違えないようにしておきましょう。




2016年3月1日火曜日

第48回(平成28年度)社会保険労務士試験 受験案内等の請求方法について



みなさん、こんにちは。

本日は、1つ、お知らせです。

全国社会保険労務士会連合会 試験センターが

「第48回(平成28年度)社会保険労務士試験 受験案内の請求方法について」

をホームページに掲載しました↓。



受験案内等が実際に配布されるのは、4月の中旬以降ですが、
郵送を希望する方は、郵送してもらうための手続が3月上旬からできます。

4月中旬に「第48回社会保険労務士試験の実施について」の
厚生労働大臣の官報公示があった後に、
試験センターや都道府県社会保険労務士会で受験案内等の配布が行われますが、
取りに行きたくても、取りいけないということがあるでしょう。

そのような方は、郵送してもらいましょう。

配布は、5月31日まで(郵送の場合は5月31日消印まで)ですが、
ギリギリになると、受験申込みに間に合わないこともあるので、
早めに、手続をしておきましょう。