2012年1月24日火曜日

労働者派遣事業報告書の集計結果

ここのところ寒い日が続いていますが、
風邪などひかれていませんか?

風邪をひいて寝込んでしまったりすると・・・
体も辛いですし・・・
仕事を休むことになったりとか・・・
勉強もできなくなったり、なんてことになってしまいます。

体調管理、気を付けてください。

さて、先日、厚生労働省が
平成22年度 労働者派遣事業報告書の集計結果(確報版)
を公表しました↓。


合格レッスン「基本書」の466ページに「平成21年度」分の内容を
掲載していますが、
それの最新版ということです。

「基本書」を見てもらえればわかりますが、
この集計結果、過去に何度か出題されています。

細かいところまで押さえるというのは、
ちょっときついですし・・・
優先度は高くありませんが、
「減少」ということくらいは、とりあえず、確認しておいてください。



合格レッスン「追録情報」↓

2012年1月13日金曜日

厚生年金基金

受験生のみなさん
こんにちは。

勉強、順調に進んでいるでしょうか?

さて、厚生年金保険法に規定している厚生年金基金、
試験で、毎年のように出題されていますが、
平成24年度試験に向けて、あれこれと、改正が行われています。

ただ、厚生年金基金については、細かい規定がたくさんあり、
細かすぎるような箇所は、改正があっても、試験対策としては
気にする必要はありませ。

そこで、1つ、改正に関するお知らせです。

基本書の925ページに記載されている
「指定基金による健全化計画の作成」に関して、
指定基金の要件が見直されました。

従来は
連続する3事業年度中の各事業年度の末日における年金給付等積立金
の額が、責任準備金相当額に10分の9を乗じて得た額を下回っていること
というのが要件でしたが、改正により、次のいずれかに該当することと
されました。
直近3年間に終了した各事業年度の末日において、年金給付等積立金の額が、
責任準備金相当額に10分の9を乗じて得た額を下回っていること
直近に終了した事業年度の末日における年金給付等積立金の額が、責任準備金
相当額に10分の8を乗じて得た額を下回っていること

この要件は、過去に出題されているので、しっかりと確認をしてください。

合格レッスン「追録情報」↓

2012年1月5日木曜日

改正情報

受験生のみなさん
年末年始は有意義に過ごせましたか?

さて、本日は、改正に関するお知らせです。

基本書の187ページに記載されている
「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針」
に関して、見直しが行われ、新たに、
「心理的負荷による精神障害の認定基準」
が定められ、従来の「判断指針」は廃止されました。

基本的な認定要件については、従来とほぼ同様で、

次の①~③のいずれの要件も満たす対象疾病は、労働基準法施行規則
別表1の2第9号に該当する業務上の疾病として取り扱う。
対象疾病を発病していること
対象疾病の発病前おおむね6カ月の間に、業務による強い心理的負荷が
認められること
業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは
認められないこと

とされています。

厚生労働省発表↓

合格レッスン「追録情報」↓