平成29年度試験まで50日を切りましたが、
勉強は進んでいるでしょうか?
さて、
前回、追録の補足として「2分の1以上同意対象者」について説明をしましたが、
今回は、「4分の3以上同意対象者」についてです。
「4分の3以上同意対象者」というのは、
事業主の1又は2以上の適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者及び70歳以上
の使用される者を指しています。
「2分の1以上同意対象者」については、これらのほか「特定4分の3未満短時間労働者」
が含まれていましたが、「4分の3以上同意対象者」には含まれません。
そして、「4分の3以上同意対象者の過半数で組織する労働組合等」というのは、
4分の3以上同意対象者の4分の3以上で組織する労働組合があるときは当該労働組合
をいい、そのような労働組合がないときは、次のいずれかをいいます。
① 当該事業主の1又は2以上の適用事業所に使用される4分の3以上同意対象者の
4分の3以上を代表する者
② 当該事業主の1又は2以上の適用事業所に使用される4分の3以上同意対象者の
4分の3以上
つまり、特定4分の3未満短時間労働者を被保険者とする場合より、被保険者としなく
する場合のほうがより多数の同意が必要ということです。
それでは、今回はここまでです。
勉強、頑張ってください。