2015年12月28日月曜日

年末年始



今年も残りわずかになりました。

明日から、年末年始の休みが始まるという方、
多いのではないでしょうか?
先週末から休みが始まっているという方もいるでしょう。

では、この休み、どのように過ごされますか?

仕事が休みだからといって、
時間が十分あるとは限りませんよね。
大掃除、年始のご挨拶・・・・・
などなど、何かと用があるのではないでしょうか?

大した用がないから、のんびり過ごすという方もいるかもしれませんが。

過ごし方はいろいろですが、
平成28年度の社労士試験の合格を目指すのであれば、
勉強を休み過ぎないようにしてください。

勉強しない期間が長くなると、ここまで勉強してきたもの、
記憶からかなり消えてしまうなんてこともありますから。

少しずつでも、勉強を続けていれば、記憶がつながります。
かなり違うと思いますよ。

ということで、年末年始、何かと忙しいかもしれませんが、
時間を見つけて、できるだけ勉強を進めてください。

それでは、
よいお年をお迎えください。


2015年12月21日月曜日

一問一答の活用方法



みなさん、こんにちは。

先日、一問一答「労働編」の発売などについて記述しましたが、
「社会保険編」↓も発売されています。

http://www.takkengoukaku.tv/ec/books/products/detail.php?product_id=807

そこで、一問一答の解き方ですが、通常は、1問1問、正誤判断していきます。
ただ、別の活用方法もあります。

一問一答の問題を何度も繰り返していくと、
多くの問題は正解できるようになるでしょう。
正誤の判断に自信はなくとも、答えを覚えてしまっている
ってこともあるでしょう。

そんなときですが、
一問一答は、各ページに、だいたい3~5問の問題を掲載しています。
で、5肢択一ではないので、ページによって、正しい問題の数は違います。

そこで、平成26年度試験以降、
「正しいものはいくつあるか」「誤っているものはいくつあるか」
という出題がありました。

このような問題の対策に使うのです。
必ずしも5問あるわけではないですが、練習としては使うことができます。

各ページごとに、問題を解き、
自分自身で、「誤っているものはいくつあるのか」などを考えます。
答えは数えてもらうことになりますが。

このような使い方をすると、
各ページの問題の1つでも、わからないものがあれば、
正解できないってことです。
つまり、この方法で、すべてのページについて正解できれば、
一問一答は完璧になります。

もしよろしければ、試してみてください。

2015年12月11日金曜日

一問一答



12月になりました。
師走は、忙しい方が多いと思いますが、
そんな中、勉強は進んでいるでしょうか?

さて、まずは、お知らせです。
合格レッスンシリーズの問題集、「一問一答」労働編が発売されました。



ここまで、かなり学習が進んだという方もいるでしょう。
で、ある程度、勉強が進むと、基本書ばかりの勉強では、
どれだけ、身に付いたのかわからない、
知識の定着度合いを確認したいってことになってきますよね。

実際、知識がどれだけ身に付いているか、確認するってことは大切です。
理解していないのに、したつもりになって、どんどん先に進んでしまうと・・・
最終的には、試験で、しっかりと得点することができない
ってことになってしまうことがあり得ます。

ですから、どれだけ身に付いたかを確認することが重要です。
そこで、この確認は、実戦力を身に付けるというものではなく、
あくまでも定着度合いなどを確認するものですから、
まずは、5肢択一式ではなく、一問一答形式の問題を解いてみるのがよいでしょう。
項目ごとに、1つ1つ、確認をしながら進められますからね。

一問一答形式の場合、問題を解いて、○×で、解答しますが、
「×」の問題だったら、なぜ「×」なのかってことをちゃんと考えましょう。
これが重要です。
間違いとわかっても、どこがどのように誤っているのか、
これがわからないときは、しっかりと、知識が身に付いているとはいえませんから、
「基本書」に戻って、再確認をしましょう。

初めて受験される方だと、最初は、正解できない問題が多いかもしれません。
でも、当初は、できないってこと、気にし過ぎないように。
繰り返し、勉強を進めることで、正解率、上がっていきますから。

ということで、
知識の定着を確認しながら、勉強を進めてください。



2015年11月30日月曜日

青少年の雇用の促進等に関する法律



みなさん、こんにちは。
寒さが、少しずつ増してきていますが、風邪をひかれたりしていませんか?

さて、今回は、「労働一般」に関してです。

2015年版を利用していた方ですと、2016年版の雇用対策法の規定から、
「事業主の責務・青少年の応募機会の拡大等」
という規定がなくなっているのに、気が付かれたかもしれませんが、
この規定、法改正により削除されました。

青少年の雇用の促進等に関する法律」という法律が制定された影響です。

この法律、公布されたタイミングが遅かったため、2016年版には掲載
できていません。

そこで、
この「青少年の雇用の促進等に関する法律」は、
「青少年について、適性並びに技能及び知識の程度にふさわしい職業(以下「適職」
という)の選択並びに職業能力の開発及び向上に関する措置等を総合的に講ずること
により、雇用の促進等を図ることを通じて青少年がその有する能力を有効に発揮する
ことができるようにし、もって福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に
寄与すること」
を目的としています。

主要な規定としては、「基準に適合する事業主の認定」というものがあり、
具体的には、下記の内容です。

厚生労働大臣は、事業主(常時雇用する労働者の数が300人以下のものに限る)
からの申請に基づき、当該事業主について、青少年の募集及び採用の方法の改善、
職業能力の開発及び向上並びに職場への定着の促進に関する取組に関し、その
実施状況が優良なものであることその他の厚生労働省令で定める基準に適合する
ものである旨の認定を行うことができる。


この規定は、次世代育成支援対策推進法に、認定の仕組みがありますが、
それに似たようなイメージでとらえてもらえばよいところです。

新たに設けられた法律ですが、大量に出題されることはないと思われます。
ただ、
主要な部分は、押さえておくと、もしかしたら、得点につながるかもしれませ。

ちなみに、厚生労働省が、この法律に関して周知しています↓


2015年11月19日木曜日

食事療養標準負担額



みなさん、こんにちは。
勉強は進んでいますか?

今回は、健康保険法に関してです。

健康保険法では、金額などの数値がいろいろと出てきます。
それらは、過去に試験で出題された実績のあるものが大半ですから、
最終的には覚えておかなければなりません。

そこで、その1つに、「食事療養標準負担額」(基本書P631)があります。

一般の場合、「260円」とされています。
で、この金額ですが、あわてて覚えないでください。
というのは、改正が予定されているからです。

この改正については、平成27年版厚生労働白書の410ページで、
「入院時の食事代の自己負担額について、入院と在宅療養の負担の公平化を図る観点
から、一般所得の方を対象に、現在の食材費相当額に加え、在宅療養においても負担
されていると考えられる調理費相当額の負担を求めることとする。具体的には、1食
あたりの自己負担額を現行の260円から2016(平成28)年度には360円、2018(平成
30)年度には460円に段階的に引き上げることとする」
という記述があり、平成28年度以降、段階的に引き上げられる予定です。

まだ、関連規定が公布されていないので、確定とは言えないのですが、白書に記述が
あるくらいですから、ほぼ間違いなく改正されるところです。

ということで、「食事療養標準負担額」は改正される予定だということ、
知っておいて下さい。