2015年1月20日火曜日

高額療養費算定基準額



みなさん、こんにちは。
勉強は進んでいますか?

さて、今日は、改正について、1つお知らせします。
基本書のP643に高額療養費算定基準額の記載があります。
これが、平成27年1月1日から見直されています。

まず、所得区分のところについて、
基本書では、「上位所得者」「一般」「低所得者」の3つに区分しています。
この区分が、
「上位所得者」と「一般」について、
それぞれ2つに区分され、5つの区分となっています。
具体的には、
上位所得者は、
「①標準報酬月額83万円以上」と「②標準報酬月額53万円以上83万円未満」に、
一般は、
「③標準報酬月額28万円以上53万円未満」と「④標準報酬月額28万円未満」に、
区分されています。
低所得者は、従来と変わらず1つの区分で、高額療養費算定基準額(35,400円)
についても見直されていません。

で、それぞれの区分に応じた高額療養費算定基準額は、標準報酬月額が高い区分から
上位所得者は、
①:252,600+(医療費-842,000)×100分の1 〔多数回該当:140,100円〕
②:167,400+(医療費-558,000)×100分の1 〔多数回該当:93,000円〕
一般は、
③:80,100円+(医療費-267,000円)×100分の1 〔多数回該当:44,400円〕
④:57,600円〔多数回該当:44,400円〕
となっています。
③については、従来の「一般」の区分と同じ額です。

高額療養費算定基準額は、過去に何度も出題されているので、
この改正は、しっかりと確認をしておきましょう。

そうそう、70歳以上の者に係る高額療養費算定基準額は、
改正されていませんので。

2015年1月7日水曜日

2015年



2015年がスタートしております。
本年も、宜しくお願い致します。

平成27年度試験の合格を目指されている方、
年末年始は、どのように過ごされましたか?
有意義に過ごせたでしょうか。

何かと用があり、思ったように勉強を進めることができなかった
という方もいるでしょう。

この時期ですと、基本の勉強がある程度進み、
一問一答で、知識の確認をしたりというような状況ですかね?

そろそろ、過去問を解いている方もいるでしょう。
過去問を解くことは、受験勉強では必須です。
とはいえ、いきなり解いても、正解はできないでしょうから、
勉強の進捗状況に応じて、解き始めれば大丈夫です。
ですので、
まだという方、慌てる必要はありません。

そもそも、勉強を進めるスピードは、
始めた時期や使える時間などによって、人それぞれですから。

ただ、のんびりし過ぎると、試験に間に合わない!
なんてことになってしまいますので、それはないように。

それと、お知らせが遅くなってしまいましたが、
合格レッスン「過去問題集」が発売されています↓

では、みなさん、
頑張ってください。