2015年5月25日月曜日

受験手続



みなさん、こんにちは。

5月が、そろそろ終わります。
ということは、
平成27年度試験まで、残された時間は3カ月を切りました。

ここまで、計画どおり、勉強は進んでいるでしょうか?
遅れているという方、少なからずいるかと思います。
とはいえ、合格するためには、すべきことはしないといけませんから、
これから試験までは、とにかく頑張るしかない時期です。

ところで、
平成27年度試験の受験申込みの手続、
今月末で締切になりますが・・・

もう、受験手続をしていますよね?
もし、
まだということであれば、1日でも早く手続をしてしまいましょう。

仕事や家事などがあり、その中で勉強ということですと
どうしても、手続が後回しになってしまうかもしれません。

とはいえ、受験手続をしないことには、そもそも、受験できません。
で、受験できなければ、合格もありません。

ですので、まだ手続をしていない方、受験手続を最優先しましょう。



2015年5月19日火曜日

社労士法の改正2



みなさん、こんにちは。
前回から少し間が空いてしまいましたが、
今回も、社労士法の改正についてです。

基本書P1015に「社会保険労務士の業務」があります。
このうち、紛争解決手続代理業務について改正がありました。

紛争解決手続代理業務の1つとして
「個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が民事訴訟法に定める額を超える場合には、
弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続で
あって、個別労働関係紛争の民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことが
できると認められる団体として厚生労働大臣が指定するものが行うものについて、
紛争の当事者を代理すること」
があります。
基本書では少し簡略化した記載にしており、④の3つ目の項目です。

その文章に、「60万円」とあります。
条文では、「民事訴訟法に定める額」とされています。

この額が変わりました。
「民事訴訟法に定める額」自体が変わったのではなく、
「民事訴訟法に定める額」とあった部分が単に「120万円」とされました。

より高額のものも、特定社会保険労務士が単独で紛争の当事者を代理することが
できるようにしたものです。

そこで、もし、「民事訴訟法に定める額」という記述で出題があった場合は、
誤りになります。
120万円」という額以外の額での出題も誤りになります。

最初から、「60万円」と覚えていたのであれば、「120万円」に変わったと
押さえればよいところです。

数字は狙われやすいですから、しっかりと確認をしておきましょう。

2015年5月1日金曜日

社労士法の改正



GW、勉強に励んでいますか?

この時期は、仕事が休みで勉強が進むという方もいるでしょうが、
逆に、休みだから、家族サービスとかで時間の確保が難しいなんて方も
いるでしょう。

さて、今回も、また、改正の話です。

社会保険労務士法が改正されました。

社会保険労務士の行うことができる業務の範囲が拡大されました。
具体的には、
社会保険労務士が裁判所において弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、
陳述をすることができる補佐人となる制度が創設されました。

――条文――――――――――――――――――――――――――――――――

社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働
社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐
として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができる。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

そこで、この社会保険労務士が行った陳述は、当事者又は訴訟代理人が自らした
ものとみなされます。
ただし、当事者又は訴訟代理人が陳述を直ちに取り消し、又は更正したときは、
この限りでないとされています。

この規定は、それほど難しい規定ではありませんが、
裁判所」「補佐人」「弁護士」「訴訟代理人」「陳述」など
空欄にしやすいキーワードが多くあるので、択一式だけではなく、
選択対策も、しっかりとしていたほうがよいでしょう。