2014年5月28日水曜日

受験手続



みなさん、こんにちは。

平成26年度試験まで、3カ月を切りましたが、
勉強は、順調に進んでいますか?

仕事や家事、子育てなどがあると、
思うように勉強が進まないってことがあるかもしれません。

とはいえ、これから試験までは、とにかく頑張るしかない時期です。

ところで、
平成26年度試験の受験申込みの手続、
今月末で締切になりますが・・・

もう、受験手続をしていますよね?
もし、
まだということであれば、とにかく急いで手続をしてしまいましょう。

合格のためには、勉強をしなければなりませんが、
どんなに勉強をしても、受験手続をしないことには、
そもそも、受験できません。
で、受験できなければ、合格もありません。

ですので、まだの方、受験手続を最優先しましょう。

2014年5月22日木曜日

雇用保険法の改正3



みなさん、こんにちは。

今回もまた、雇用保険法の改正についてです。

基本手当の受給資格者に特定受給資格者があります。

この特定受給資格者となる離職理由について、改正が行われています。

たとえば、
賃金(退職手当を除きます)の額を3で除して得た額を上回る額が支払期日までに
支払われなかった月が引き続き2カ月以上となったこと
これを理由に離職した場合、特定受給資格者となります。
そこで、
これって、賃金の3分の1を超える額の不払いが2カ月続き、そこで離職しないと
該当しないってことになります。
たとえば、半年間に1カ月おきに、このような不払いがあったからといって離職した
としても、該当しないんです。
ですので、このようなケースでも、特定受給資格者として保護しようということから
改正されました。

改正後は、
賃金(退職手当を除きます)の額を3で除して得た額を上回る額が支払期日までに
支払われなかった月が引き続き2カ月以上又は離職の日の属する月の前6月のうち
いずれか3カ月以上となったこと
とされています。

このほか、
離職の日の属する月の前3月間において労働基準法36条1項の協定で定める労働時間
の延長の限度等に関する基準に規定する時間を超える時間外労働が行われたこと
というのが、
離職の日の属する月の前6月のうちいずれか連続した3カ月以上の期間において労働
基準法36条1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準に規定する時間
を超える時間外労働が行われたこと
とされ、さらに、
離職の日の属する月の前6月のうちいずれかの月において1月当たり100時間を
超える時間外労働が行われたこと

離職の日の属する月の前6月のうちいずれか連続した2カ月以上の期間の時間外
労働時間を平均し1月当たり80時間を超える時間外労働が行われたこと

が特定受給資格者の離職理由として加わっています。

特定受給資格者の離職理由については、択一式でも、選択式でも出題があります。
1回だけではなく、何回もあります。
ですので、平成26年度試験に出題される可能性、かなり高いでしょう。

ということで、しっかりと押さえておきましょう。
特に数字は、注意です。


2014年5月13日火曜日

雇用保険法の改正2



GWが終わっておりますが、
勉強は進んだでしょうか?

先月、雇用保険法の改正のうち「就業促進定着手当の創設」について
お伝えしましたが、今回は、育児休業給付金の改正についてお伝えします。

育児休業給付金の額については、原則として
「休業開始時賃金日額×支給日数×100分の40」により計算した額とされており、
当分の間、「休業開始時賃金日額×支給日数×100分の50」により計算した額
となっています。

この暫定措置について、
被保険者が休業を開始した日から起算し当該育児休業給付金の支給に係る休業日数が
通算して180日に達するまでの間に限り、「100分の50」ではなく、「100分の67」で
計算することになりました。

つまり、「休業開始時賃金日額×支給日数×100分の67」により計算します。

ですので、少しややこしくなっております。

育児休業給付金の対象は、原則として1歳に満たない子を養育するための休業をして
いる間ですが、このうち、当初の180日は「100分の67」で支給額を計算し、
その後は、「100分の50」で計算することになります。

そのため、支給単位期間に賃金の支払がある場合、「100分の50」で計算するときは、
賃金の額が
「休業開始時賃金日額×支給日数×100分の30」以下であれば、減額されず支給され、
「休業開始時賃金日額×支給日数×100分の30」を超えると減額となっていました。

これが、「100分の67」で支給額を計算するときは、賃金の額が
「休業開始時賃金日額×支給日数×100分の13」以下であれば、減額されず、
「休業開始時賃金日額×支給日数×100分の13」を超えると減額されることになります。

この辺は、選択式での出題も考えられるので、しっかりと押さえておいてください。