2015年6月10日水曜日

労働基準法の改正



6月、梅雨ですね。
この時期は、気分が滅入る方が多いのではないでしょうか。

そうはいっても、勉強は、しっかりと進めていく必要があります。

さて、今回は、労働基準法の改正です。

昨年もそうでしたが、大きな改正はありません。
他の法律の改正の影響を受けた改正がいくつかあるだけです。

そのうちの1つに「休憩の自由利用の除外」の改正があります。

従来から、
警察官、消防吏員、常勤の消防団員及び児童自立支援施設に勤務する職員で
児童と起居をともにする者
乳児院、児童養護施設及び障害児入所施設に勤務する職員で児童と起居を
ともにする者
について、休憩の自由利用の適用が除外されていましたが、
さらに、
居宅訪問型保育事業に使用される労働者のうち、家庭的保育者として保育を行う者
が休憩の自由利用の適用が除外されることになりました。

親などが保育を行うことができない状況の下で、その居宅において、児童に対して保育
を行う者については、休憩を自由に利用させるのは、難しい面があるので、適用除外に
しました。
ただ、同一の居宅において、1人の児童に対して複数の家庭的保育者が同時に保育を
行う場合は、1人が自由に利用したとしても、それだけでは支障は生じないので、
このような場合は、適用は除外されません。

そこで、試験対策としての注意点を1つ。

「乳児院、児童養護施設及び障害児入所施設に勤務する職員で児童と起居をともに
する者」について、休憩の自由利用の適用を除外するには、所轄労働基準監督署長
の許可を受けなければなりませんが、新たに加わった「家庭的保育者として保育を
行う者」は、許可を受けることなく適用が除外されます。

この点は、試験で論点にされる可能性があるので、ちゃんと押さえておきましょう。


それでは、勉強、しっかりと進めて下さい。