2015年6月19日金曜日

徴収法の改正




平成27年度試験まで、およそ2カ月になりましたが、
勉強は順調に進んでいるでしょうか?

以前、徴収法の改正、労災保険率や雇用保険率について、
お知らせをしましたが、他にも改正が行われています。

徴収法の規定の中で「請負金額」という言葉が出てくるものがあります。
「有期事業の一括」の要件とか、「下請負事業の分離」の要件、
さらに、「有期事業のメリット制」の要件などがあります。

この「請負金額」について、従来は、消費税込みの額とされていました。
これが消費税分を除く額とすることになりました。

消費税込みですと、消費税率が変わると、徴収法の規定が影響を受けてしまい、
改正が必要になってしまいます。
そこで、それを避けるために改正が行われました。

具体的には、建設の事業における有期事業の一括に係る事業規模要件について、
請負金額が「1億9,000万円」未満であったものを、
消費税等相当額(消費税及び地方消費税に相当する額のことです)を除いた
請負金額が「1億8,000万円」未満としました。

下請負事業の分離の場合は、有期事業の一括の対象となる事業以外ですから、
請負金額が「1億8,000万円」以上となっています。

有期事業のメリット制に関しては、建設の事業は、
「確定保険料の額が40万円以上」又は「請負金額が1億2,000万円以上」
であれば対象とされていましたが、
この「1億2,000万円」については、「1億1,000万円」となりました。

いずれも、請負金額は、消費税等相当額を除いた額になります。

これらの金額は、過去に出題されているところです。
ですので、平成27年度試験では、出題される可能性がかなり高いでしょう。

ということで、しっかりと確認しておきましょう。