2017年3月21日火曜日

労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン



平成29年度試験まで、およそ5カ月になりましたが、
平成29年度試験の合格を目指している方、勉強は進んでいますか?

さて、今回は労働基準法の改正についてです。

労働基準法そのものは、改正はないのですが、
労働時間に関して、
「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」
というものが策定されました。

これに伴い、
「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」
が廃止されたのですが、
基本書P42の8行目から12行目の記述が、この基準の一部です。

そこで、新たなガイドラインにおいても、
「労働基準法においては、労働時間、休日、深夜業等について規定を設けている
ことから、使用者は、労働時間を適正に把握するなど労働時間を適切に管理する
責務を有している」
としています。

始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法については、
使用者が始業・終業時刻を確認し、記録する方法としては、原則として次のいずれか
の方法によることとされています。
使用者が、自ら現認することにより確認し、適正に記録すること
タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎
として確認し、適正に記録すること

この部分では、従来の基準にはなかった「パソコンの使用時間」が加えられています。

また、このガイドラインでは、「労働時間の考え方」として、労働時間とはどのような
ものなのかを示しています。
下記がその内容です。

労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、使用者の明示
又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たる。
そのため、次の①から③のような時間は、労働時間として扱わなければならないこと。
ただし、これら以外の時間についても、使用者の指揮命令下に置かれていると評価
される時間については労働時間として取り扱うこと。
なお、労働時間に該当するか否かは、労働契約、就業規則、労働協約等の定めの
いかんによらず、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価する
ことができるか否かにより客観的に定まるものであること。
また、客観的に見て使用者の指揮命令下に置かれていると評価されるかどうかは、
労働者の行為が使用者から義務づけられ、又はこれを余儀なくされていた等の
状況の有無等から、個別具体的に判断されるものであること。
使用者の指示により、就業を命じられた業務に必要な準備行為(着用を義務付け
られた所定の服装への着替え等)や業務終了後の業務に関連した後始末(清掃等)
を事業場内において行った時間
使用者の指示があった場合には即時に業務に従事することを求められており、
労働から離れることが保障されていない状態で待機等している時間(いわゆる
手待時間」)
参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講や、使用者の指示
により業務に必要な学習等を行っていた時間


ここで挙げたのは、ガイドラインの一部で、この他にも新たに加えられた内容が
ありますが、まずは、ここで挙げた部分を確認しておいて下さい。

このような文章は、選択式で出題しやすいので、注意が必要ですから。
ということで、キーワードは、しっかりと確認しておきましょう。