2017年3月9日木曜日

前納



3月になり、少しずつ春らしい日もありながら、
真冬のような日もあったりと、寒暖の差が激しく、
この時期は体調を崩しやすいのですが、
風邪をひいたりしていませんか?

さて、今回は国民年金の前納に関することです。

基本書の799ページに
「口座振替で納付する場合は、最大2年間の保険料を前納することができます」
という記述があります。

この点について改正がありました。

年を単位とした前納は、「1年」又は「2年」のいずれかで行うことができ、
「2年」については、口座振替での納付の場合に限られていました。

これが、
現金やクレジットカードによる納付でも、「2年」の前納が行えるようになりました。

ちなみに、
割引率は、口座振替による納付の場合のほうが現金やクレジットカードによる場合より
高くなっています。

前納については、いくら割り引かれるという額そのものまでは覚える必要はありませんが、
割引に係る「年4分」という利率や前納することができる期間、還付や充当の取扱い
などは、押さえておきましょう。