2016年4月1日金曜日

雇用保険率



受験生の皆さん、こんにちは。
年度の替わる時季、何かと忙しいのではないでしょうか?
そんな中、勉強は、順調に進んでいますか。

さて、今回は徴収法に規定している雇用保険率ついてです。

雇用保険率は、年度ごとに見直されることがあり、
かなり早く、次年度の率が明らかになることが多いのですが、
平成28年度については、法律そのものを改正するということになり、
なかなか確定しませんでした。
この改正に関する法案が3月29日に国会で成立しました。

ということで、平成28年度の雇用保険率が確定しました。

一般の事業:111000
農林水産の事業:131000
清酒製造の事業:131000
建設の事業:141000

となっています。

従来、雇用保険率は、
失業等給付に係る弾力的変更、さらに、雇用安定事業等に係る弾力的変更
いずれもが適用されたとしても、一般の事業では「1000分の13」を下回る
ことはありませんでした。

ところが、平成28年度は「1000分の11」と「1000分の13」を下回っています。

これは、法律上の原則となる率が「1000分の15.5」に引き下げられたためです。
そのうえで、失業等給付に係る弾力的変更と雇用安定事業等に係る弾力的変更が
適用され、「1000分の11」となりました。

この変更された率は、当然、試験で論点にされる可能性が高いので、
正確に押さえましょう。