2016年3月22日火曜日

雇用継続給付の支給申請



みなさん、こんにちは。
3連休は、どのように過ごしたでしょうか?
ずっと勉強をしていたという方もいるかもしれませんね。

さて、今回は、雇用継続給付の支給申請の改正についてです。

雇用継続給付の支給申請は、原則として被保険者本人が行いますが、
労働者の過半数で組織する労働組合等との間に書面による協定があるときは、
事業主が被保険者に代わって公共職業安定所長に支給申請書の提出をすることが
できるとされていました。

この取扱いが改正されました。
雇用継続給付の支給申請書の提出について、原則として事業主を経由して行う
こととされました。

たとえば、
高年齢雇用継続基本給付金の支給申請について規定している条文を簡略化すると、
被保険者は、初めて高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けようとするときは、
支給対象月の初日から起算して4カ月以内に、高年齢雇用継続給付受給資格確認票・
(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書に六十歳到達時等賃金証明書等を添えて、
事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しな
ければならない。
というようになります。
つまり、法令上、事業主を経由することが原則とされました。

そのため、書面による協定をして、事業主が代わって提出することができる
という規定がなくなりました。

これは、いわゆるマイナンバー制度が導入されたことで、
事業主が代理人として申請書の提出をする場合の負担や情報漏洩のリスクなどから
見直されたものです。

雇用継続給付の支給申請については、過去に何度も出題されているので、
この改正は注意しておきましょう。