2015年7月17日金曜日

有期雇用特別措置法



合格レッスンシリーズをご利用のみなさん、
お知らせです。

先月、要点整理などの追録について、お知らせしましたが、
基本書の追録が完成しました。

こちらです ↓


遅くなってしまい、申し訳ありませんでした。

そこで、この追録に、新しい法律を掲載しています。
「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」です。

「労務管理その他の労働に関する一般常識」の中に「労働契約法」があります。
この労働契約法に規定する「無期転換申込権」の特例を定めた法律なので、
大量に出題されることは、まずありませんが、選択式で狙われる可能性があるので、
注意しておいて下さい。

この特例に関して、1つ指針が出されていて、その中に、

専門的知識等を有する有期雇用労働者については、必ずしも同一の事業主に長期に
わたり雇用されることを希望せず、企業横断的にキャリア形成を行う例も見られ、
事業主もプロジェクトの進捗に合わせて必要な専門的知識等を有する人材を確保
することを求める例がある。また、定年後引き続いて雇用される有期雇用労働者
については、同一の事業主に継続して雇用されることで、定年までに培ってきた
知識、経験等を活用することができるが、加齢とともに健康状態や職業能力の変化
に関する個人差が大きくなるため、有期労働契約を活用することで労使双方の
ニーズを満たす面があると考えられる。こうした労働者の能力の維持向上や活用を
図ることは、労働者の能力の有効な発揮や労働参加の拡大を通じ、活力ある社会
の実現につながり、我が国の産業の国際競争力の強化や経済成長に資するものと
期待される。
という記述があり、これが特例を設けた理由になります。

「労務管理その他の労働に関する一般常識」は、法令そのものではなく、
指針などの文章を出題してくることがあるので、こちらも確認をしておいて
下さい。

それでは、頑張って勉強を進めてください。