2015年7月9日木曜日

社会保険審査官及び社会保険審査会法の改正



7月になりましたが、まだまだ梅雨明けは先のようで、
雨の日が続きますね。

雨が降ると、当然、傘を持ち歩きます。
通勤時間が大切な勉強時間の方は、傘を持っているために、
勉強がし難いなんてことになっているかもしれませんね?


さて、今回は、社会保険審査官及び社会保険審査会法の改正についてです。

社会保険審査官及び社会保険審査会法に新たな規定が設けられました。
正確には、施行規則ですが、

① 地方厚生局(地方厚生支局を含む)に、総括社会保険審査官1人を置き、
社会保険審査官をもって充てる。
総括社会保険審査官は、命を受けて、社会保険審査官及び社会保険審査会法
1条1項に規定する審査請求に関する事務を行い、及び社会保険審査官の行う
事務を総括する。

というものです。
新たに、「総括社会保険審査官」という行政官職名ができました。

行政官職名は、論点にされやすいところですから、
しっかりと確認をしておいて下さい。

社会保険審査官及び社会保険審査会法は、
ここのところ、3、4年に1回くらいの頻度で出題されているので、
平成27年度試験での出題、十分考えられますから。

それと、過去には、記述式での出題もあったので、この改正は、選択対策も
怠らないように。

それでは、最後の追い込み、頑張って下さい。