2015年5月1日金曜日

社労士法の改正



GW、勉強に励んでいますか?

この時期は、仕事が休みで勉強が進むという方もいるでしょうが、
逆に、休みだから、家族サービスとかで時間の確保が難しいなんて方も
いるでしょう。

さて、今回も、また、改正の話です。

社会保険労務士法が改正されました。

社会保険労務士の行うことができる業務の範囲が拡大されました。
具体的には、
社会保険労務士が裁判所において弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、
陳述をすることができる補佐人となる制度が創設されました。

――条文――――――――――――――――――――――――――――――――

社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働
社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐
として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができる。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

そこで、この社会保険労務士が行った陳述は、当事者又は訴訟代理人が自らした
ものとみなされます。
ただし、当事者又は訴訟代理人が陳述を直ちに取り消し、又は更正したときは、
この限りでないとされています。

この規定は、それほど難しい規定ではありませんが、
裁判所」「補佐人」「弁護士」「訴訟代理人」「陳述」など
空欄にしやすいキーワードが多くあるので、択一式だけではなく、
選択対策も、しっかりとしていたほうがよいでしょう。