2014年11月17日月曜日

労災保険率



みなさん、今、どの科目を勉強されていますか?

労働保険を勉強されている方もいるかと思います。

そこで、徴収法に関して、基本書のP389に「労災保険率」の記載があります。

その条文に、
「労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断等給付に要した費用の額、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める」
とあります。

「過去3年間」、これは論点にされたことがありますが、
この部分は、言い換えると、3年ごとに状況に応じて、労災保険率を見直します
という意味になります。

実際、労災保険率は、特殊な事情がない限り、3年ごとに見直しが行われています。

で、前回見直しが行われたのは、平成24年度です。

ということは、次は、平成27年度ということになります。

まだ、確定ではありませんが、見直される可能性が高いのです。

ですから、労災保険率などの数値、これは慌てて覚えないようにしておきましょう。
もし、変わってしまった場合、覚えなおさなければならなくなりますから。

改正があった場合は、お知らせします。

それでは、みなさん、勉強、頑張ってください。