2013年5月15日水曜日

労働契約法2

みなさん、こんにちは。

ここのところ、暑い日があったり、涼しい日があったりと、
毎日、何を着ればよいのだろうか?
というような日々が続いてますね。

暑い日は、この時期ですけど、熱中症に注意してください。

さて、
2月26日に、このブログで、労働契約法の改正について、
「改めてお知らせします」と伝えておきながら、
まだ、お伝えできていませんでした。

そこで、今回は、「期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止」
について、お伝えします。

この規定は、

有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が、
期間の定めがあることにより同一の使用者と期間の定めのない労働契約
を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件と相違する場合
においては、当該労働条件の相違は、労働者の業務の内容及び当該業務
に伴う責任の程度(以下この条において「職務の内容」という)、当該
職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理
認められるものであってはならない。

というものです。

有期契約労働者については、期間の定めのない労働契約を締結している
労働者(無期契約労働者)と比較して、雇止めの不安があることによって
合理的な労働条件の決定が行われ難いことなどがあるため、有期契約
労働者の労働条件と無期契約労働者の労働条件が相違する場合において、
期間の定めがあることによる不合理な労働条件を禁止したものです。

なお、ここでいう「労働条件」には、賃金や労働時間等の狭義の労働条件
のみならず、労働契約の内容となっている災害補償、服務規律、教育訓練、
付随義務、福利厚生等労働者に対する一切の待遇を包含するものとされて
います。


この規定の「不合理」というキーワード、
しっかりと押さえておきましょう。