2013年5月2日木曜日

国有林野事業

みなさん、こんにちは。

この時期、休みが多く、
その休みを使って、勉強を進めている方が多いのではないでしょうか?

もしかしたら、ちょっと休憩ということで、遊びに行かれた
という方もいるかもしれませんね。

さて、勉強の話です。

労災保険法の適用除外に「国の直営事業」というのがあります。

じゃぁ、「国の直営事業」といった場合、
労災保険法には、直接規定されているわけではありませんが、
「国有林野事業」というのがありました。

「ありました」と記載しましたが・・・
「国有林野事業」は、国の直営事業という形態で行われていたのですが、
そうではなくなりました。

「国有林野事業」については、特別会計が設けられていたのですが、
それが廃止され、一般会計において実施されることになりました。

ですので、「国の直営事業」に、具体的に該当するものがなくっています。

労災保険法の直接的な改正ではないのですが、
この点は知っておいてください。

それと、国有林野事業の職員ですが、
一般の国家公務員として扱われることになっています。
ですので、労働基準法が適用されなくなります。

それでは、みなさん、勉強を頑張ってください。