2012年5月7日月曜日

雇用保険法の改正

ゴールデンウィーク、終わってしまいましたね。

勉強は進んだでしょうか?

さて、今日は、改正の話を1つ。

雇用保険法の規定の中に、
平成24年3月31日までの間、適用される暫定措置があります。

この暫定措置が延長されました。

雇用失業情勢が依然として厳しい状況にあるということからなのですが。

たとえば、個別延長給付、
平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間の措置とされていましたが、
平成26年3月31日までの措置になりました。

で、1つ気を付けて欲しいのが、
受講手当の支給額です。

暫定的に、日額700円となっていましたが、
これは、延長されませんでした。

ですので、平成24年4月1日以後は、原則の額の日額500円となっています。

それと、この受講手当、従来、支給日数に制限がなかったのですが、
40日分を限度として支給することとされています。

この辺の数字は、試験で狙われる可能性が高いので、注意しておきましょう。


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