2017年5月8日月曜日

地域延長給付



ゴールデンウイークが終わりましたが、
お休みだった方は、有効に活用できたでしょうか。

さて、今回は、雇用保険法の改正のうち「地域延長給付」です。

平成21年3月31日から平成29年3月31日までの間の暫定措置として
「個別延長給付」が設けられていました。
この暫定措置は延長されずに、終了することになりました。
ただ、雇用情勢が悪い地域に居住する者の給付日数を延長する暫定措置を
5年間実施することとしました。
これが、「地域延長給付」です。

具体的には、離職の日が平成34年3月31日以前である
就職が困難な受給資格者以外の受給資格者のうち
特定理由離職者(期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働
契約の更新がないこと〔その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新
についての合意が成立するに至らなかった場合に限ります〕により離職した者に
限ります)である者
又は
特定受給資格者
であって、厚生労働省令で定める基準に照らして雇用機会が不足していると認めら
れる地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住し、かつ、公共職業安定所長
が指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当で
あると認めたもの
を対象に行われます。
ただし、新たに恒久的な延長給付として「個別延長給付」が創設されていて、
この「個別延長給付」を受けることができる者は、「地域延長給付」の対象となり
ません。

それと、延長することができる日数は、従来の個別延長給付と同様となっています。

それでは、
次回は、新たに創設された「個別延長給付」について紹介します。