2016年11月22日火曜日

雇用保険法の暫定措置



みなさん、こんにちは。

現在、どの科目を勉強しているでしょうか?

かなり勉強が進んでいる方もいれば、まだまだという方もいるでしょう。

そこで、「雇用保険法」は、すでに勉強をしているでしょうか?
というのは、「雇用保険法」には、いくつかの暫定措置が設けられています。
それに関して、
たとえば、「基本書」307ページに「平成29年3月31日までの間」という
記述があります。
312ページには、「平成29年3月31日以前である」という記述があります。

これらは、平成28年度までの措置ということです。
ということは、平成29年度試験には関係ないのでは?なんて思われる方も
いるかもしれません。
そのため、ここは捨ててしまおうと考えるということもあり得そうです。

確かに、現時点での規定では、平成29年3月31日までのものですが、
継続する可能性があります。

期間限定の措置であっても、その期間が延長されることがあります。
実際、これらの規定は、期間が延長された実績があります。

ですので、再び延長されるということが十分考えられるので、
現時点では捨てたりしないようにしましょう。

これらの扱いに、改正が生じたら、このブログや追録でお知らせします。