2016年7月1日金曜日

特定事由に係る保険料の納付の特例等4



みなさん、こんにちは。
ここのところ不安定な天気が続いていますが、体調を崩したりしていませんか?
これから試験まで、重要な時期ですから、体調管理はしっかりとして下さい。


さて、前回まで、「特定事由に係る保険料の納付の特例等」に関することを
紹介してきましたが、今回もで、
特定事由に係る保険料の追納の特例」というものです。

これは、被保険者又は被保険者であった者が、次のいずれかに該当する期間を有する
ときに、厚生労働大臣にその旨の申出をすることができるというものです。
特定事由により追納をすることができなくなったと認められる期間
特定一部免除期間とみなされた期間
③ 特定全額免除期間とみなされた期間

これらの期間を追納対象期間」といいます。

そこで、
この申出が承認された場合には、承認に係る追納対象期間の各月の保険料を追納する
ことができます。
通常の追納と同様、一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料に
ついては、その残余の額につき納付されたときに限られます。
で、追納ですので、納付すべき額は、政令で定める額が加算されることがあります。

特例保険料は、「各月の保険料に相当する額の保険料」でしたが、この追納の場合は、
本来追納していたと認められるときの保険料額を納付することができるので、単に
各月の保険料に相当する額」ではありません。
この点は、間違えないようにして下さい。


特定事由に係る保険料の納付の特例等について、4回に分けて見てきましたが、
仕組みとしては似ているので、その点は大丈夫だと思いますが、前回もお伝えした
ように用語が紛らわしいので、他の規定の用語などと混同しないようにしましょう。