2015年2月19日木曜日

雇用保険率



受験生の皆さん、
勉強は、順調に進んでいるでしょうか。

さて、今回は徴収法についてです。

労働保険料を計算するために、労災保険率や雇用保険率を用います。
このうち雇用保険率(合格レッスン「基本書」P392)について、
平成27年度の率が告示されました。

告示された率は

一般の事業:13.51000
農林水産の事業:15.51000
清酒製造の事業:15.51000
建設の事業:16.51000

となっています。

平成26年度の率と同じです。

徴収法では、計算問題が出題されることがあります。
概算保険料の問題のこともありますし、
確定保険料の問題のこともあります。

で、率が変わっていないので、
「平成26年度」の確定保険料でも、
「平成27年度」の概算保険料でも、
同じ率を使って計算しますので。

率が変わると、どちらも覚える必要がありますが、
変わらなかったので、覚えるものが1つ少なくなったといえます。

それと、合格レッスン「基本書」P432に掲載している負担割合も、
変わっていませんので。