みなさん、こんにちは。
7月になりましたが、勉強の進捗はどうでしょうか?
今回は、前回に続き、国民年金法の改正についてです。
厚生年金保険法でも、同じ改正がある点で、
年金の受給権者に係る届出について、
受給権者又は受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、
厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令の
定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令の定める書類その他の物件を提出
しなければならない。
というように、「受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者」にも
届出が義務づけられています。
で、具体的には、
受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該受給権者の
所在が1月以上明らかでないときは、速やかに、所定の事項を記載した届書を
日本年金機構に提出しなければならないとされています。
そこで、
年金の受給権者が所定の届出をしない場合などは、年金の支払が一時差し止められる
ことがあります。
では、「受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者」が届け出ない場合には、
どうなのかといえば、支払の差止めの対象とはなりません。
ここ、注意して下さい。
所在不明の届出があった場合ですが、
厚生労働大臣は、必要と認めるとき、受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実に
ついて確認できる書類の提出を求めることができます。
この場合、受給権者は、指定期限までに、当該書類を日本年金機構に提出しなければ
なりません。
で、もし提出をしなければ、支払の差止めをすることができます。
この規定に関しては、単に届出に関することだけではなく、
支払の差止めとの関係も押さえておきましょう。
試験まで50日を切っています。
ラストスパート、頑張りましょう。