2014年5月22日木曜日

雇用保険法の改正3



みなさん、こんにちは。

今回もまた、雇用保険法の改正についてです。

基本手当の受給資格者に特定受給資格者があります。

この特定受給資格者となる離職理由について、改正が行われています。

たとえば、
賃金(退職手当を除きます)の額を3で除して得た額を上回る額が支払期日までに
支払われなかった月が引き続き2カ月以上となったこと
これを理由に離職した場合、特定受給資格者となります。
そこで、
これって、賃金の3分の1を超える額の不払いが2カ月続き、そこで離職しないと
該当しないってことになります。
たとえば、半年間に1カ月おきに、このような不払いがあったからといって離職した
としても、該当しないんです。
ですので、このようなケースでも、特定受給資格者として保護しようということから
改正されました。

改正後は、
賃金(退職手当を除きます)の額を3で除して得た額を上回る額が支払期日までに
支払われなかった月が引き続き2カ月以上又は離職の日の属する月の前6月のうち
いずれか3カ月以上となったこと
とされています。

このほか、
離職の日の属する月の前3月間において労働基準法36条1項の協定で定める労働時間
の延長の限度等に関する基準に規定する時間を超える時間外労働が行われたこと
というのが、
離職の日の属する月の前6月のうちいずれか連続した3カ月以上の期間において労働
基準法36条1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準に規定する時間
を超える時間外労働が行われたこと
とされ、さらに、
離職の日の属する月の前6月のうちいずれかの月において1月当たり100時間を
超える時間外労働が行われたこと

離職の日の属する月の前6月のうちいずれか連続した2カ月以上の期間の時間外
労働時間を平均し1月当たり80時間を超える時間外労働が行われたこと

が特定受給資格者の離職理由として加わっています。

特定受給資格者の離職理由については、択一式でも、選択式でも出題があります。
1回だけではなく、何回もあります。
ですので、平成26年度試験に出題される可能性、かなり高いでしょう。

ということで、しっかりと押さえておきましょう。
特に数字は、注意です。