2014年4月15日火曜日

雇用保険法



みなさん、こんにちは。
平成26年度がスタートしていますが、
新しい年度になり、生活が変わったという方もいるのではないでしょうか?

さて、平成25年度の終わりに、雇用保険法の改正に関する法案が国会で成立し、
平成26年4月1日から、いくつか改正が行われています。

この改正、試験対策としては、かなり重要です。

そこで、その改正の1つに「就業促進定着手当の創設」があります。

就業促進手当として、就業手当、再就職手当、常用就職支度手当がありますが、
このうち、再就職手当に上乗せを行う給付として設けられたものです。

就業促進定着手当の支給要件は、
再就職手当の支給を受けた者であること
その再就職手当の支給に係る事業主の適用事業に、その職業に就いた日から
引き続いて6カ月以上雇用されていること
その職業に就いた日から6カ月間に支払われた賃金を「賃金日額の算定」の規定を
適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(「みなし賃金日額」と
いいます)が当該再就職手当に係る基本手当日額の算定の基礎となった賃金日額
(「算定基礎賃金日額」といいます)を下回ったこと
とされています。

みなし賃金日額」というのは再就職後の賃金、
「算定基礎賃金日額」というのは離職前の賃金
を指しているので、簡単な言い方をすると、
安定した職業に就き、再就職手当の支給を受けた者が、同一の事業主の適用事業に
その職業に就いた日から引き続いて6カ月以上雇用されていて、離職前の賃金より
再就職後の賃金が低下しているということです。

支給額は、算定基礎賃金日額からみなし賃金日額を減じて得た額に同一事業主の
適用事業にその職業に就いた日から引き続いて雇用された6カ月間のうち賃金の
支払の基礎となった日数を乗じて得た額です。
計算式で示すと
(算定基礎賃金日額-みなし賃金日額)
×再就職後の6カ月間の賃金の支払の基礎となった日数
となります。

つまり、離職前の賃金日額と再就職後の1日当たりの賃金額との差額を基礎として、
再就職後6カ月間の賃金支払基礎日数分の額を支給しようというものです。

ただ、「基本手当日額×支給残日数×10分の4」が上限とされています。

支給要件にしても、支給額についても、少しややこしいところがあるのですが、
新しい給付ということで、試験で狙われる可能性が高いですから、
しっかりと理解しておきましょう。