2014年3月26日水曜日

厚生年金基金



平成25年度が、もうすぐ終わります。
年度末ということで、忙しい方も多いのではないでしょうか?

さて、基本書のP941に厚生年金基金の改正の記載があり、
確定したら、お知らせをするとしておりましたが、
平成26年4月1日から、改正法が施行されることが確定しました。
つまり、平成26年度試験の対象となるということです。

ですので、基本書P929からP940までの記載は、
厚生年金保険法の本則から削除されます。
本則からなくなったといっても、
いきなり厚生年金基金がすべてなくなってしまうわけではありませんので、
経過措置としての規定は存在します。

たとえば、改正法施行後に残る厚生年金基金を存続厚生年金基金といいますが、
その目的は、
「加入員の老齢について給付を行い、もって加入員の生活の安定と福祉の向上を図ること」
とされていて、従来と同じです。

ただ、このような内容が出題される可能性、ゼロではありませんが、
そう高くはないでしょう。

高くはないといっても、完全に無視をしてしまうのは危険ですので、
厚生年金基金ってどんな制度という概略を押さえ、そのうえで、
改正内容を記載している基本書P941からP943までを確認してください。

順次、もう少し詳しい内容をお知らせしていきます。