2014年2月26日水曜日

調整率



みなさん、こんにちは。

本日は、改正の話です。

徴収法にメリット制の規定があります。
このメリット制は、連続する3保険年度間における収支率の状況により
適用をしますが、収支率の算定に「調整率」を用いるのは、当然、
ご存知ですよね。

で、この調整率に新たな率が設けられました。
第一種調整率に、船舶所有者の事業の率が設けられ、
100分の35とされています。

船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関する保険給付は、
もともと、船員保険で行われていましたが、平成22年1月から労災保険に移行
しています。
この移行から3年が経過したので、
平成26年4月から船舶所有者の事業にメリット制が適用されるため、
船舶所有者の事業に関する第一種調整率が新たに設けられたということです。

そこで、過去の出題傾向を考えると、
「率」そのものが論点にされる可能性は低いでしょう。
ただ、船舶所有者の事業に係る労災保険率、
これにメリット制が適用されるかどうかというような出題があるかもしれません。

船員については、陸上の労働者と異なる扱いをすることが
いろいろな法律で規定されているので、メリット制でも例外があるのでは?
なんて思わせようとする出題。

船舶所有者の事業に係る労災保険率についても、メリット制は適用されますから、
この点は押さえておきましょう。