2013年6月17日月曜日

労働契約法4

前回、
有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換」
について記載しましたが、今回は、その続きです。

クーリング期間」に関することです。

で、まず、その条文ですが、

当該使用者との間で締結された一の有期労働契約の契約期間が満了した日
と当該使用者との間で締結されたその次の有期労働契約の契約期間の初日
との間にこれらの契約期間のいずれにも含まれない期間(これらの契約期間
が連続すると認められるものとして厚生労働省令で定める基準に該当する
場合の当該いずれにも含まれない期間を除く。以下この項において「空白
期間」という)があり、当該空白期間6月(当該空白期間直前に満了
した一の有期労働契約の契約期間(当該一の有期労働契約を含む2以上の
有期労働契約の契約期間の間に空白期間がないときは、当該2以上の有期
労働契約の契約期間を通算した期間。以下この項において同じ)が1年に
満たない場合にあっては、当該一の有期労働契約の契約期間に2分の1
乗じて得た期間を基礎として厚生労働省令で定める期間)以上であるときは、
当該空白期間前に満了した有期労働契約の契約期間は、通算契約期間に算入
しない。

というものです。

カッコ書きがいくつもあり、わかりにくいですね。

簡単にいえば、
通算契約期間の計算に当たって、有期労働契約が不存在の期間、つまり、
有期労働契約が締結されていない期間が一定以上続いた場合には、
その通算契約期間の計算がリセットされる(有期労働契約の契約期間が
通算されなくなる)ということです。
これを、「クーリング」といったりします。

そこで、少し詳しく説明すると、
使用者との間で締結された一の有期労働契約の契約期間が満了した日と
その使用者との間で締結されたその次の有期労働契約の契約期間の初日
との間に有期労働契約の契約期間に含まれない空白期間があり、その
空白期間が6カ月以上であるときは、その空白期間の前に満了した有期
労働契約の契約期間は、通算契約期間に算入しないということです。

で、少し細かいことですが、この「6カ月」は、
空白期間の直前に満了した一の有期労働契約の契約期間(この「一の有期
労働契約」を含む2以上の有期労働契約の契約期間の間に空白期間がない
ときは、それら2以上の有期労働契約の契約期間を通算した期間)が1年に
満たない場合、一の有期労働契約の契約期間に2分の1を乗じて得た期間
となります。

たとえば、
「一の有期労働契約の契約期間」が8カ月であったら、その直後に空白期間が
4カ月以上あると、その「一の有期労働契約の契約期間」は通算契約期間に
算入できなくなるということです。

それと、2分の1を乗じて得た期間に、1カ月に満たない端数があるときは、
その端数は1カ月とします。

ちょっとややこしいところはありますが、
少なくとも、本則に規定している部分については、
押さえておきましょう。

選択式で出題されるってこともあり得ますので。