2012年12月18日火曜日

労働基準法の改正

みなさん、こんにちは。

師走、忙しい日々が続き、勉強が疎かになっていませんか?

さて、今日は、法改正の情報をお伝えします。

基本書の
17ページに「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」
18ページに「労働条件の明示」
の規定がありますが、これらに改正がありました。

大きな改正ではないのですが、試験対策上、重要な改正です。


まず、18ページのほうですが、
労働契約を締結する際、使用者が労働者に明示すべき労働条件が記載されています。

その絶対的明示事項に

期間の定めのある労働契約であって当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を
更新する場合があるものの締結の場合に限って、
期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
が加えられました。

期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準ってことですから、
労働契約の更新があるのかとか、
どのような場合に更新があるのかなどを
書面の交付により明示しろってことです。

この点については、従来、17ページに記載されている
「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」
に規定されていたものです。

規定の内容が「基準」から「施行規則」に格上げされたというところです。
そのため、有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」において
規定していた内容、17ページのⅰ)~ⅲ)ですが、
こちらは削除されました。

絶対的明示項については、基本書をご覧いただければわかりますが、
過去に何度も出題されています。

ですので、平成25年度試験で、この改正部分を論点とした出題、
狙われる可能性が高いですから、注意しておきましょう。