2012年3月12日月曜日

メリット制

受験生のみなさん、勉強は順調に進んでいるでしょうか?

さて、本日は、改正に関する情報を1つお伝えします。

労働保険の保険料の徴収等に関する法律に「メリット制」が規定されています。

「合格レッスン」基本書ではP407~に記載があります。

この適用要件が改正されました。

一括有期事業と有期事業に係る要件に
「確定保険料の額が100万円以上である」
というものがあります。
この「100万円以上」が「40万円以上」になりました。

つまり、適用範囲を拡大したということです。

で、さらに、一括有期事業については、メリット制が適用されると、
労災保険率から非業務災害率を減じた率が100分の40又は100分の35
の範囲内で引き上げ又は引き下げられることになりますが、
新たに適用対象となる中小規模の事業主
(確定保険料の額が40万円以上100万円未満である事業主)
については、保険料負担が大幅に増加することが考えられるので、
引上げ又は引下げの幅を100分の30の範囲内とされました。

徴収法では、数字を論点とする問題、
よく出ますから、
この改正、注意しておきましょう。


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