2014年7月16日水曜日

厚生年金基金の改正



みなさん、こんにちは。
ここのところ暑い日が続きますが、
体調管理、ちゃんとできているでしょうか。

さて、合格レッスンの追録やこのブログでもお知らせしていますが、
厚生年金保険法の本則から「厚生年金基金」の規定が削除されています。

だからといって、現実には「存続厚生年金基金」という形で
従来からある厚生年金基金は存続しています。

そこで、試験対策ですが・・・
厚生年金基金については、今まで、毎年のように出題があり、
それも、細かい内容が多々ありました。

このような出題は、まず、ないと思われます。

今後、存続厚生年金基金については、
解散や他の制度への移行を促していきますから、
出題されるとしたら、それに関連することではないかと思われます。

たとえば、存続厚生年金基金が任意に解散する場合、
「代議員の定数の3分の2以上の多数による代議員会の議決」
が必要であるというような点です。

自主解散型基金」や「清算型基金」に関する規定が設けられていますが、
これらは、かなり現実的な部分になり、
もし、出題されるとしても、概要のようなものではと思われます。

大きな改正があった場合、少し細かいことも押さえておいた方がよいのですが、
この改正については、細かいことは、あまり意識しないほうがよいでしょう。

それでは、みなさん、
夏バテしないよう、体調管理をしっかりしながら、
勉強を進めて下さい。

2014年7月7日月曜日

届出



みなさん、こんにちは。

7月になりましたが、勉強の進捗はどうでしょうか?

今回は、前回に続き、国民年金法の改正についてです。
厚生年金保険法でも、同じ改正がある点で、

年金の受給権者に係る届出について、

受給権者又は受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、
厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令の
定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令の定める書類その他の物件を提出
しなければならない。

というように、「受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者」にも
届出が義務づけられています。

で、具体的には、
受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該受給権者の
所在が1月以上明らかでないときは、速やかに、所定の事項を記載した届書を
日本年金機構に提出しなければならないとされています。

そこで、
年金の受給権者が所定の届出をしない場合などは、年金の支払が一時差し止められる
ことがあります。

では、「受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者」が届け出ない場合には、
どうなのかといえば、支払の差止めの対象とはなりません。
ここ、注意して下さい。

所在不明の届出があった場合ですが、
厚生労働大臣は、必要と認めるとき、受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実に
ついて確認できる書類の提出を求めることができます。
この場合、受給権者は、指定期限までに、当該書類を日本年金機構に提出しなければ
なりません。

で、もし提出をしなければ、支払の差止めをすることができます。
この規定に関しては、単に届出に関することだけではなく、
支払の差止めとの関係も押さえておきましょう。

試験まで50日を切っています。
ラストスパート、頑張りましょう。


2014年6月26日木曜日

申請免除期間



平成26年度試験まで、およそ2カ月です。
学習は進んでいますか?

さて、今回は、国民年金法の改正についてです。

国民年金の申請免除の期間が改善されて、
保険料の徴収権が時効となっていない期間については、
要件に該当していれば、申請免除対象されることになっております。

申請免除は「厚生労働大臣が指定する期間」が対象ですが、
この期間について、
申請のあった日の属する月の2年2月(保険料の納期限に係る月であって、
当該納期限から2年を経過したものを除きます)前の月から当該申請の
あった日の属する年の翌年6月(申請のあった日の属する月が1月から
6月までである場合にあっては、申請のあった日の属する年の6月)まで
の期間のうち必要と認める期間
とされています。

わかりにくい規定ですが、
将来分は、翌年6月か、その年の6月分までというのは、わかるかと思います。

過去分については、カッコ書きで「2年を経過したものを除きます」とあり、
ここが、保険料徴収権が時効になっている部分は対象にはならないという
ことを意味しています。

そこで、「2年2月前の月」という記載ですが、
保険料の納期限は翌月末日ですので、「2年1月前の月」分の保険料であれば、
時効になっていないから対象になり得るけど、「2年2月前の月」はどうして
対象になるの?という疑問が生じるかもしれません。

納期限は翌月末日ですが、その日が休日ですと、現実の納期限は、
その翌日になったりします。
そのような場合、申請のタイミングによっては、「2年2月前の月」分も
時効にはなっておらず、申請免除の対象になることがあります。
ですので、このような規定をしています。

わかりにいくいですが、改正点ですから、ちゃんと理解しておきましょう。

それでは、勉強、頑張ってください。

2014年6月19日木曜日

追録



合格レッスンシリーズをご利用のみなさん、
お知らせです。

すでに、ご存知の方もいるかもしれませんが、
2014版シリーズの追録ができました。


こちらです ↓


平成26年度試験に向けては、
これらの書籍の発行後に確定した改正がいろいろとあり、
改正に伴う修正箇所が多くなっているものがあります。
ご了承ください。

これまでも、改正の関することを、このブログに掲載してきていますが、
これから試験まで、引き続き、できるだけ改正に関する解説を掲載していきます。

試験まで、2カ月ちょっと、
合格のために重要な時期です。
ここで頑張れるかどうか、合格に大きく影響します。

ということで、頑張って勉強を進めてください。

2014年6月11日水曜日

雇用保険法の改正4



6月、梅雨ですね。
この時期は、気分が滅入る方が多いのではないでしょうか。

とはいえ、勉強は、しっかりと進める必要がありますよ。


さて、今回もまた、雇用保険法の改正についてです。

未支給の失業等給付に関する請求期限が見直されました。

未支給の失業等給付の請求期限については、従来、
「受給資格者等が死亡したことを知った日の翌日から起算して1カ月以内に
しなければならない」と規定し、
さらに、「受給資格者等が死亡した日の翌日から起算して6カ月を経過した
ときは、することができない」
と2段階の規定となっていました。
この規定を一本化し、
「死亡した日の翌日から起算して6カ月以内にしなければならない」
としました。

この期限については、期限を変えて誤りにするという出題があるかもしれません。

それと、
国民年金法や厚生年金保険法の未支給に関して、改正で、
その請求することができる遺族に、
「配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹」以外の3親等内の親族
が加わっておりますが、雇用保険法では加わっていないので、
この点も注意しておきましょう。