2014年6月26日木曜日

申請免除期間



平成26年度試験まで、およそ2カ月です。
学習は進んでいますか?

さて、今回は、国民年金法の改正についてです。

国民年金の申請免除の期間が改善されて、
保険料の徴収権が時効となっていない期間については、
要件に該当していれば、申請免除対象されることになっております。

申請免除は「厚生労働大臣が指定する期間」が対象ですが、
この期間について、
申請のあった日の属する月の2年2月(保険料の納期限に係る月であって、
当該納期限から2年を経過したものを除きます)前の月から当該申請の
あった日の属する年の翌年6月(申請のあった日の属する月が1月から
6月までである場合にあっては、申請のあった日の属する年の6月)まで
の期間のうち必要と認める期間
とされています。

わかりにくい規定ですが、
将来分は、翌年6月か、その年の6月分までというのは、わかるかと思います。

過去分については、カッコ書きで「2年を経過したものを除きます」とあり、
ここが、保険料徴収権が時効になっている部分は対象にはならないという
ことを意味しています。

そこで、「2年2月前の月」という記載ですが、
保険料の納期限は翌月末日ですので、「2年1月前の月」分の保険料であれば、
時効になっていないから対象になり得るけど、「2年2月前の月」はどうして
対象になるの?という疑問が生じるかもしれません。

納期限は翌月末日ですが、その日が休日ですと、現実の納期限は、
その翌日になったりします。
そのような場合、申請のタイミングによっては、「2年2月前の月」分も
時効にはなっておらず、申請免除の対象になることがあります。
ですので、このような規定をしています。

わかりにいくいですが、改正点ですから、ちゃんと理解しておきましょう。

それでは、勉強、頑張ってください。