2014年6月11日水曜日

雇用保険法の改正4



6月、梅雨ですね。
この時期は、気分が滅入る方が多いのではないでしょうか。

とはいえ、勉強は、しっかりと進める必要がありますよ。


さて、今回もまた、雇用保険法の改正についてです。

未支給の失業等給付に関する請求期限が見直されました。

未支給の失業等給付の請求期限については、従来、
「受給資格者等が死亡したことを知った日の翌日から起算して1カ月以内に
しなければならない」と規定し、
さらに、「受給資格者等が死亡した日の翌日から起算して6カ月を経過した
ときは、することができない」
と2段階の規定となっていました。
この規定を一本化し、
「死亡した日の翌日から起算して6カ月以内にしなければならない」
としました。

この期限については、期限を変えて誤りにするという出題があるかもしれません。

それと、
国民年金法や厚生年金保険法の未支給に関して、改正で、
その請求することができる遺族に、
「配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹」以外の3親等内の親族
が加わっておりますが、雇用保険法では加わっていないので、
この点も注意しておきましょう。