2016年2月24日水曜日

判例



2月、もうすぐ終わってしまいます。
ということは、今年の試験まで、6カ月ほどです。
勉強は、進んでいますか。

さて、先日、最高裁判所で、1つ判決がありました。
この判決、試験に出そうです!

就業規則に定められた賃金や退職金に関する労働条件の変更(不利益変更)に
対する労働者の同意の有無についての判断の方法に関するもので、
単に、退職金の支給基準を変更することに同意する旨の記載のある書面に署名押印
をしただけで、同意があるとするのは、誤りとしたものです。

で、その判断に関して、
「変更に対する労働者の同意の有無についての判断は慎重にされるべきであり」
とし、
「就業規則に定められた賃金や退職金に関する労働条件の変更に対する労働者
の同意の有無については、当該変更を受け入れる旨の労働者の行為の有無だけ
でなく、当該変更により労働者にもたらされる不利益の内容及び程度、労働者
により当該行為がされるに至った経緯及びその態様、当該行為に先立つ労働者
への情報提供又は説明の内容等に照らして、当該行為が労働者の自由な意思に
基づいてされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するか否か
という観点からも、判断されるべきものと解するのが相当である」
としています。

判例は、選択式での出題がいくらでもあるので、この判例なら、たとえば、
「不利益の内容」「自由な意思」「合理的な理由」などのキーワードは、
しっかりと押さえておきましょう。