みなさん、こんにちは。
今日は、法改正についてです。
健康保険法は、平成28年度試験に向けて多くの改正がありますが、
新たに、また1つ改正が決まりました。
入院時食事療養費の支給を受けた場合の自己負担である食事療養標準負担額、
この額が変わりました。
すべてではなく、一般の区分の食事療養標準負担額について
1食につき「260円」であったものが、
1食につき460円(ただし、平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に
おいては、1食につき360円)
となりました。
ですので、平成28年度における、一般の区分の食事療養標準負担額はといえば、
「360円」となります。
それと、減額対象者について、新たな区分が設けられました。
減額対象者は、現在、3つに区分されていますが、
「小児慢性特定疾病児童等又は指定難病患者」に該当する者という区分が設けられ、
食事療養標準負担額を1食につき260円とされました。
食事療養標準負担額については、過去に何度も択一式で出題されているので、
この改正は、しっかりと押さえておきましょう。
選択式での出題もあり得ます。