2016年2月24日水曜日

判例



2月、もうすぐ終わってしまいます。
ということは、今年の試験まで、6カ月ほどです。
勉強は、進んでいますか。

さて、先日、最高裁判所で、1つ判決がありました。
この判決、試験に出そうです!

就業規則に定められた賃金や退職金に関する労働条件の変更(不利益変更)に
対する労働者の同意の有無についての判断の方法に関するもので、
単に、退職金の支給基準を変更することに同意する旨の記載のある書面に署名押印
をしただけで、同意があるとするのは、誤りとしたものです。

で、その判断に関して、
「変更に対する労働者の同意の有無についての判断は慎重にされるべきであり」
とし、
「就業規則に定められた賃金や退職金に関する労働条件の変更に対する労働者
の同意の有無については、当該変更を受け入れる旨の労働者の行為の有無だけ
でなく、当該変更により労働者にもたらされる不利益の内容及び程度、労働者
により当該行為がされるに至った経緯及びその態様、当該行為に先立つ労働者
への情報提供又は説明の内容等に照らして、当該行為が労働者の自由な意思に
基づいてされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するか否か
という観点からも、判断されるべきものと解するのが相当である」
としています。

判例は、選択式での出題がいくらでもあるので、この判例なら、たとえば、
「不利益の内容」「自由な意思」「合理的な理由」などのキーワードは、
しっかりと押さえておきましょう。

2016年2月15日月曜日

食事療養標準負担額



みなさん、こんにちは。

今日は、法改正についてです。

健康保険法は、平成28年度試験に向けて多くの改正がありますが、
新たに、また1つ改正が決まりました。

入院時食事療養費の支給を受けた場合の自己負担である食事療養標準負担額、
この額が変わりました。

すべてではなく、一般の区分の食事療養標準負担額について
1食につき「260円」であったものが、
1食につき460円(ただし、平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に
おいては、1食につき360円)
となりました。

ですので、平成28年度における、一般の区分の食事療養標準負担額はといえば、
360円」となります。

それと、減額対象者について、新たな区分が設けられました。
減額対象者は、現在、3つに区分されていますが、
「小児慢性特定疾病児童等又は指定難病患者」に該当する者という区分が設けられ、
食事療養標準負担額を1食につき260円とされました。

食事療養標準負担額については、過去に何度も択一式で出題されているので、
この改正は、しっかりと押さえておきましょう。

選択式での出題もあり得ます。



2016年2月4日木曜日

年金額



受験生のみなさん、こんにちは。

さて、現在、勉強は、どこまで進みましたか?
年金2科目は、すでに勉強しているでしょうか。
今日は、年金に関することです。

国民年金や厚生年金保険の年金、
毎年度、その額が改定されます。
この点は、勉強が終わっているでしょうか。

そこで、
1月29日に、厚生労働省が、平成28年度の年金額について発表をしました。



年金額については、基本書P743748に記述があるように、
ちょっとややこしいところです。

平成28年度については、調整期間中ですから
通常であれば、マクロ経済スライドにより、年金額の改定が行われます。

たとえば、新規裁定者の年金額は、原則として名目手取り賃金変動率により
改定が行われますが、調整期間中は、調整率により調整されます。

ただ、名目手取り賃金変動率と物価変動率の状況によっては、改定が行われない
ことがあります。

平成28年度の年金額改定に係る各指標は、
名目手取り賃金変動率:-0.2
物価変動率:0.8
マクロ経済スライドによる「スライド調整率」:-0.7
となっています。

このように、賃金水準の変動がマイナスで物価水準の変動がプラスとなる場合、
改定を行わないことになっています。
つまり、マクロ経済スライドによる調整は行われないということです。

そのため、年金額は据え置きとなります。


なお、改定率など主な率は、政令で定められており、
この政令は、例年、3月下旬に公布されているので、
今年も、そのような時期に、正式な「政令で定める率」が公布されるかと思います。
とりあえず、年金額の動きがどうなったかは、知っておいてください。

それでは、みなさん、しっかりと勉強を進めて下さい。