みなさん、こんにちは。
寒さが、少しずつ増してきていますが、風邪をひかれたりしていませんか?
さて、今回は、「労働一般」に関してです。
2015年版を利用していた方ですと、2016年版の雇用対策法の規定から、
「事業主の責務・青少年の応募機会の拡大等」
という規定がなくなっているのに、気が付かれたかもしれませんが、
この規定、法改正により削除されました。
「青少年の雇用の促進等に関する法律」という法律が制定された影響です。
この法律、公布されたタイミングが遅かったため、2016年版には掲載
できていません。
そこで、
この「青少年の雇用の促進等に関する法律」は、
「青少年について、適性並びに技能及び知識の程度にふさわしい職業(以下「適職」
という)の選択並びに職業能力の開発及び向上に関する措置等を総合的に講ずること
により、雇用の促進等を図ることを通じて青少年がその有する能力を有効に発揮する
ことができるようにし、もって福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に
寄与すること」
を目的としています。
主要な規定としては、「基準に適合する事業主の認定」というものがあり、
具体的には、下記の内容です。
厚生労働大臣は、事業主(常時雇用する労働者の数が300人以下のものに限る)
からの申請に基づき、当該事業主について、青少年の募集及び採用の方法の改善、
職業能力の開発及び向上並びに職場への定着の促進に関する取組に関し、その
実施状況が優良なものであることその他の厚生労働省令で定める基準に適合する
ものである旨の認定を行うことができる。
この規定は、次世代育成支援対策推進法に、認定の仕組みがありますが、
それに似たようなイメージでとらえてもらえばよいところです。
新たに設けられた法律ですが、大量に出題されることはないと思われます。
ただ、
主要な部分は、押さえておくと、もしかしたら、得点につながるかもしれませ。
ちなみに、厚生労働省が、この法律に関して周知しています↓