2015年11月30日月曜日

青少年の雇用の促進等に関する法律



みなさん、こんにちは。
寒さが、少しずつ増してきていますが、風邪をひかれたりしていませんか?

さて、今回は、「労働一般」に関してです。

2015年版を利用していた方ですと、2016年版の雇用対策法の規定から、
「事業主の責務・青少年の応募機会の拡大等」
という規定がなくなっているのに、気が付かれたかもしれませんが、
この規定、法改正により削除されました。

青少年の雇用の促進等に関する法律」という法律が制定された影響です。

この法律、公布されたタイミングが遅かったため、2016年版には掲載
できていません。

そこで、
この「青少年の雇用の促進等に関する法律」は、
「青少年について、適性並びに技能及び知識の程度にふさわしい職業(以下「適職」
という)の選択並びに職業能力の開発及び向上に関する措置等を総合的に講ずること
により、雇用の促進等を図ることを通じて青少年がその有する能力を有効に発揮する
ことができるようにし、もって福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に
寄与すること」
を目的としています。

主要な規定としては、「基準に適合する事業主の認定」というものがあり、
具体的には、下記の内容です。

厚生労働大臣は、事業主(常時雇用する労働者の数が300人以下のものに限る)
からの申請に基づき、当該事業主について、青少年の募集及び採用の方法の改善、
職業能力の開発及び向上並びに職場への定着の促進に関する取組に関し、その
実施状況が優良なものであることその他の厚生労働省令で定める基準に適合する
ものである旨の認定を行うことができる。


この規定は、次世代育成支援対策推進法に、認定の仕組みがありますが、
それに似たようなイメージでとらえてもらえばよいところです。

新たに設けられた法律ですが、大量に出題されることはないと思われます。
ただ、
主要な部分は、押さえておくと、もしかしたら、得点につながるかもしれませ。

ちなみに、厚生労働省が、この法律に関して周知しています↓


2015年11月19日木曜日

食事療養標準負担額



みなさん、こんにちは。
勉強は進んでいますか?

今回は、健康保険法に関してです。

健康保険法では、金額などの数値がいろいろと出てきます。
それらは、過去に試験で出題された実績のあるものが大半ですから、
最終的には覚えておかなければなりません。

そこで、その1つに、「食事療養標準負担額」(基本書P631)があります。

一般の場合、「260円」とされています。
で、この金額ですが、あわてて覚えないでください。
というのは、改正が予定されているからです。

この改正については、平成27年版厚生労働白書の410ページで、
「入院時の食事代の自己負担額について、入院と在宅療養の負担の公平化を図る観点
から、一般所得の方を対象に、現在の食材費相当額に加え、在宅療養においても負担
されていると考えられる調理費相当額の負担を求めることとする。具体的には、1食
あたりの自己負担額を現行の260円から2016(平成28)年度には360円、2018(平成
30)年度には460円に段階的に引き上げることとする」
という記述があり、平成28年度以降、段階的に引き上げられる予定です。

まだ、関連規定が公布されていないので、確定とは言えないのですが、白書に記述が
あるくらいですから、ほぼ間違いなく改正されるところです。

ということで、「食事療養標準負担額」は改正される予定だということ、
知っておいて下さい。


2015年11月6日金曜日

第47回社会保険労務士試験の合格者発表



47回社会保険労務士試験の合格者発表がありました。

合格率などについては、次のようになっています。

(1)受験申込者数  52,612人(前年57,199人、対前年 8.0%減)
うち科目免除者  1,207人(うち公務員特例の免除者 636人)
(2)受験者数 40,712人(前年 44,546人、対前年 8.6%減)
うち科目免除者  1,022人(うち公務員特例の免除者 534人)
(3)受験率             77.4%(前年 77.9%)
(4)合格者数           1,051人(前年 4,156人)
うち科目免除者       58人(うち公務員特例の免除者 40人)
(5)合格率                 2.6%(前年  9.3%)

合格率、平成26年度は比較的高かったのですが、平成27年度は、史上最低の率
となっています。

合格基準については、次のようになっています。

(1)選択式試験については、総得点21点以上 かつ 各科目3点以上 です。
ただし、「労務管理その他の労働に関する一般常識」、「社会保険に関する一般常識」
「健康保険法」及び「厚生年金保険法」は2点以上です。

厳しい問題が多かったので、かなり低い水準となっています。

(2)択一式試験は、総得点45点以上かつ各科目4点以上 です。

 択一式試験は、1問、全員正解となる問題があったことを考えると、妥当な水準と
 いえます。

しかし、この基準点で、合格率が 2.6%というのは、驚きです!

そのほか、合格発表に関連する情報は、下記をご覧ください。

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