2015年3月23日月曜日

労災保険率の改定



平成26年度が、もうすぐ終わります。
年度末ということで、忙しい方も多いのではないでしょうか?

さて、昨年の11月に労災保険率について、
3年ごとに状況に応じて見直しをしているので、平成27年度から
変わる可能性が高いとお伝えしていましたが、改定されました。

そこで、労災保険率は事業の種類に応じて定められているため、
すべて覚えるということは無理でしょう。
試験対策としても、そこまでは必要ありません。

ただ、最も高い率と最も低い率、この2つは覚えておく必要があります。

今回の改定では、最も低い率は変わっていませんが、
最も高い率が変わりました。

ですので、ここは注意です!

従来、水力発電施設、ずい道等新設事業の1000分の89が最も高かったのですが、
この率は「1000分の79」とされ、
2番目に高かった金属鉱業、非金属鉱業(石灰石鉱業又はドロマイト鉱業
を除きます)又は石炭鉱業について、率の改定が行われなかったので、
この「1000分の88」が最も高い率となりました。

それと、労災保険率だけでなく、第3種特別加入保険料率なども変わっていて、
第3種特別加入保険料率は「1000分の3」となっています。

個別の率については、追録でお知らせしますが、
労災保険率の最も高い率、それと、第3種特別加入保険料率、
これらは平成27年度試験で論点にされる可能性があるので、
まず、これらを押さえておいてください。