2017年7月19日水曜日

随時改定



みなさん、こんにちは。

15日から17日まで3連休だった方、有意義に過ごせましたか?

さて、今回は、「随時改定」についてです。

基本書のP617618に、健康保険法の随時改定の規定があります。
その中で、1等級の変動であっても、実質的に2等級以上の変動があったものとする
という扱いがあります。

この点、厚生年金保険法のほうでは記述をしていませんが、厚生年金保険法においても
この扱いはあります。
ただ、等級区分が違っているので、まったく同じというわけではありません。

厚生年金保険法では、標準報酬月額を第1級(88,000円)から第31級(620,000円)
までに区分しています。
そのため、
第1級のうち83,000円未満と第2級との間の変動があった場合
31級のうち635,000円以上と第30級との間の変動があった場合
には、実質的に2等級以上の変動があったものとされます。

この扱いは、健康保険法から過去に何度も出題されたことがありますが、
平成29年度試験に向けては、厚生年金保険法の標準報酬月額の等級に改正が
あったことから、厚生年金保険法からの出題が考えられます。

ということで、この点、確認をしておいて下さい。

2017年7月10日月曜日

4分の3以上同意対象者



平成29年度試験まで50日を切りましたが、
勉強は進んでいるでしょうか?

さて、
前回、追録の補足として「2分の1以上同意対象者」について説明をしましたが、
今回は、「4分の3以上同意対象者」についてです。

4分の3以上同意対象者」というのは、
事業主の1又は2以上の適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者及び70歳以上
の使用される者を指しています。
2分の1以上同意対象者」については、これらのほか「特定4分の3未満短時間労働者」
が含まれていましたが、「4分の3以上同意対象者」には含まれません。

そして、「4分の3以上同意対象者の過半数で組織する労働組合等」というのは、
4分の3以上同意対象者4分の3以上で組織する労働組合があるときは当該労働組合
をいい、そのような労働組合がないときは、次のいずれかをいいます。
当該事業主の1又は2以上の適用事業所に使用される4分の3以上同意対象者
4分の3以上を代表する者
当該事業主の1又は2以上の適用事業所に使用される4分の3以上同意対象者
4分の3以上

つまり、特定4分の3未満短時間労働者を被保険者とする場合より、被保険者としなく
する場合のほうがより多数の同意が必要ということです。

それでは、今回はここまでです。
勉強、頑張ってください。

2017年6月26日月曜日

2分の1以上同意対象者



合格レッスンシリーズをご利用のみなさん、
お知らせです。

合格レッスンシリーズの「基本書」と「過去問題集」の追録が完成しました。
こちらです ↓



遅くなってしまい、すみませんでした。

そこで、この追録に掲載している健康保険法の改正のうち適用除外の部分について、
ここで、少し補足をしておきます。

追録の中に、「2分の1以上同意対象者」という言葉が出てきます。
また、「2分の1以上同意対象者の過半数で組織する労働組合等」という言葉も出てきます。

このうち「2分の1以上同意対象者」というのは、
特定適用事業所以外の適用事業所の事業主の1又は2以上の適用事業所に使用される
厚生年金保険の被保険者、70歳以上の使用される者及び特定4分の3未満短時間労働者
を指しています。

そして、「2分の1以上同意対象者の過半数で組織する労働組合等」というのは、
2分の1以上同意対象者過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合をいい、
そのような労働組合がないときは、次のいずれかをいいます。
当該事業主の1又は2以上の適用事業所に使用される2分の1以上同意対象者
過半数を代表する者
当該事業主の1又は2以上の適用事業所に使用される2分の1以上同意対象者
2分の1以上


それでは、今回はここまでですが、改正点、しっかりと確認をして下さい。

2017年6月19日月曜日

国庫負担



みなさん、こんにちは。
ここのところ不安定な天気が続いていますが、体調を崩したりしていませんか?
これから試験まで、重要な時期ですから、体調管理はしっかりとして下さい。

さて、今回は、雇用保険法の改正のうち「国庫負担」です。

失業等給付などに要する費用には国庫負担が行われています。

では、費用のうち、どの程度を国庫が負担するのかといえば、
たとえば、求職者給付(日雇労働求職者給付金及び高年齢求職者給付金を除きます)
に要する費用であれば、原則として、その費用の4分の1を国庫が負担することと
されています。
ただし、暫定措置により、その国庫負担額の100分の55に相当する額を負担すること
されていました。
これにより、「1/4×55100」の割合による額を負担していました。

この暫定措置について、平成29年度から平成31年度までの各年度においては
適用せず、本来負担すべき額の100分の10に相当する額を負担することとしました。

つまり、前述の求職者給付であれば、「1/4×10100」の割合による額を負担します。

これは、雇用保険の財政状況がよいので、
3年度の間に限定をして、負担割合を引き下げたというものです。

失業等給付などに要する費用に対する国庫負担については、
過去に、何度も出題されているので、この改正は注意しておきましょう。



2017年6月15日木曜日

事業における留意事項



みなさん、こんにちは。

先日、試験センターが平成29年度試験の受験申込者数を公表しました。
49,900人です。
昨年よりおよそ2,000人少なく、5万人を下回っています!
受験申込者数、ピーク時は7万人を超えていましたが、
ここのところ減少していて、
4万人台というのは、平成11年度試験以来です。

受験申込者数が減ったから、合格しやすくなるとか、合格し難くなるとか
というのはありませんから、とにかく、しっかりと勉強を進めましょう。


さて、今回は、雇用保険法の改正のうち「事業における留意事項」です。

雇用保険二事業に関して、

雇用安定事業及び能力開発事業は、被保険者等の職業の安定を図るため、
労働生産性の向上に資するものとなるよう留意しつつ、行われるものとする。

という規定が新たに設けられました。
この規定は、雇用保険二事業の理念として、
「労働生産性の向上に資するものとなるよう留意しつつ、行われるものとする」
旨を明記したものです。

この規定の「職業の安定」や「労働生産性の向上」という言葉は、選択式で
空欄にされる可能性もありますから、選択式対策をしっかりとしておきましょう。