みなさん、こんにちは。
ここのところ不安定な天気が続いていますが、体調を崩したりしていませんか?
これから試験まで、重要な時期ですから、体調管理はしっかりとして下さい。
さて、今回は、雇用保険法の改正のうち「国庫負担」です。
失業等給付などに要する費用には国庫負担が行われています。
では、費用のうち、どの程度を国庫が負担するのかといえば、
たとえば、求職者給付(日雇労働求職者給付金及び高年齢求職者給付金を除きます)
に要する費用であれば、原則として、その費用の4分の1を国庫が負担することと
されています。
ただし、暫定措置により、その国庫負担額の100分の55に相当する額を負担すること
されていました。
これにより、「1/4×55/100」の割合による額を負担していました。
この暫定措置について、平成29年度から平成31年度までの各年度においては
適用せず、本来負担すべき額の100分の10に相当する額を負担することとしました。
つまり、前述の求職者給付であれば、「1/4×10/100」の割合による額を負担します。
これは、雇用保険の財政状況がよいので、
3年度の間に限定をして、負担割合を引き下げたというものです。
失業等給付などに要する費用に対する国庫負担については、
過去に、何度も出題されているので、この改正は注意しておきましょう。